○海津市歴史民俗資料館条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市歴史民俗資料館条例(平成17年海津市条例第81号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 条例第3条の規定に基づき資料館資料(以下「資料」という。)の専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(2) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(3) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(4) 他の博物館等と連絡し、協力し、及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。
(5) 学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力すること。
(6) その他海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(休館日)
第3条 海津市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、開館又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、臨時に開館時間を変更することができる。
(入館料の徴収)
第5条 入館料の徴収は、海津市歴史民俗資料館入館券(様式第1号)の発行により行う。
2 入館券の有効期間は、入館券の発行の日1日限りとする。
3 入館券は、再発行しない。
(入館料の減免)
第6条 条例第7条の規定により、入館料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校又は中学校の児童、生徒及び教職員が、教育活動の一環として教職員に引率されて常設展の会場へ入館するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。以下同じ。)が入館するとき。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人が入館するとき。
(4) 知的障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が入館するとき。
(5) 学校教育法第22条第1項に規定する小学校就学前の者が入館するとき。
(6) 国、県又は地方公共団体その他の公共団体に属する者で市長が招聘するものが入館(常設展に限る。)するとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 入館料の減免額は、次のとおりとする。
(2) 前項第7号の場合は、その都度市長が定める。
(入館料の還付)
第8条 条例第6条第4項の規定により、入館料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰すことのできない事由により入館できないとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(優待券等)
第9条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。
2 前項の申請書の提出期限は、資料館を利用しようとする日の前5日以上1月以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで建物又は敷地内で物品の販売等営利行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 入館者が前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう立ち入りし、当該入館者がこれに従わないときは、教育委員会は、退館を命ずることができる。
2 市長は、使用料の減免をしたときは、歴史民俗資料館使用料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(資料等の貸出し)
第14条 資料等の貸出しを受けようとする者は、歴史民俗資料館資料等貸出許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
4 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、許可を取り消すことができる。
(貸出期間)
第15条 資料等の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても当該資料等の返還を求めることができる。
(貸出しを受けた者の遵守事項)
第16条 第14条第2項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料が滅失し、又は損傷したときは、当該資料等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。
(2) 資料等の運搬及び維持管理に要する費用を負担すること。
(3) 利用の目的又は利用の場所を変更しないこと。
(4) 貸出期間満了の日までに資料等を指定された場所に返納すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。
(資料等の預託)
第17条 資料館に資料等を預託しようとする者は、歴史民俗資料館資料等預託申込書(様式第10号)を教育委員会に提出するものとする。
3 預託を受けた資料等が天災その他避けがたい理由により損失したときは、市はその責めを負わない。
(資料等の寄贈)
第18条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 資料等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の役員)
第19条 条例第15条に規定する歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、運営委員会の委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第20条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、最初の委員会は、館長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
(事務)
第21条 運営委員会の事務は資料館において行う。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町歴史民俗資料館条例施行規則(平成4年海津町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。