各種相談や援助を受けやすくするため、身体障害者手帳・療育手帳を交付しています。
実際の福祉サービスの中には、手帳を持っていることを要件としているものがあり、サービスの対象者であることの証明書の役割もあります。
身体障害者福祉法に基づいて、身体障がい児(者)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳です。障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい児(者)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳です。障がい判定区分に、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
※お子さんが、上記手帳を取得される場合には、特別児童扶養手当、障害児福祉手当および福祉医療(重度心身障害者医療)、その他の障害福祉サービス等に該当する場合があります。まずはご相談ください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569