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妊婦のための支援給付

2026年4月10日

ID:3714

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妊婦のための支援給付

令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。認定を受けた方には、妊婦支援給付金が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援事業は、妊婦のための支援給付へ移行します。

市では、給付金の支給とともに妊娠期から出産後にかけて面談を実施し、すべての妊婦さんを応援していきます!

給付方法

・2回に分けて支給します。
・申請日時点で海津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

※妊婦のための支援給付の制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって、妊婦給付認定に係る「妊娠」と定義しています。

1回目の給付(妊娠届出時)
 給付額 妊婦一人あたり5万円
 対象者 令和7年4月1日以降に妊娠届をした妊婦
 申請方法 母子健康手帳交付時に面談し、申請書類をお渡しします
持ち物・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードもしくは通知カード)
・妊婦本人名義の振込口座がわかるもの(通帳または通帳の写し)
2回目の給付(妊娠32週以降)
 給付額 妊娠しているこども一人あたり5万円(流産、死産を含む)
 対象者 令和7年4月1日以降に出産する妊産婦
 申請方法 出産予定日の8週間前の日(妊娠32週)以降に申請できます
※出生届出時にご案内します
持ち物・母子健康手帳
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードもしくは通知カード)
・妊婦本人名義の振込口座がわかるもの(通帳または通帳の写し)

注意事項

  • 妊産婦名義の口座への振込となり、妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
  • 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は対象外です。

流産・死産をされた方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も2回の給付を受けることができます。妊娠の事実や胎児(こども)の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

また、妊娠届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の証明書などで妊娠の事実を確認させていただきます。

面談:相談支援について

すべての妊婦さんは、安心して妊娠期を過ごし出産を迎えるために、産婦さんは、赤ちゃんとの生活で生じる不安や心配ごとに対してさまざまなサポートが受けられます。妊娠届出時・妊娠5~6か月ごろ・出生届出時・赤ちゃん訪問時に保健師や助産師が面談やアンケートを行い、妊産婦に寄り添った切れ目ない支援をしています。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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