ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Multilingual

検索

法人市民税とは

2020年2月2日

ID:535

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

法人市民税は海津市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団等にかかる税です。
法人の所得の有無にかかわらず賦課される「均等割」と、法人の所得から算出された法人税額に法人市民税率を乗じた「法人税割」があります。

法人市民税=均等割+法人税割

納税義務者

  • 市内に事務所や事業所を有する法人
    均等割 有り
    法人税割 有り
  • 市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの
    均等割 有り
    法人税割 無し
  • 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等(収益事業を行うもの)
    均等割 有り
    法人税割 有り
  • 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等(収益事業を行わないもの)
    均等割 有り
    法人税割 無し

申告と納付

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

中間申告(予定申告)

  • 申告納付すべき額
    均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
  • 申告納付期限
    事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告(仮決算に基づく申告)

  • 申告納付すべき額
    均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額
  • 申告納付期限
    事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

  • 申告納付すべき額
    均等割額と法人税割額の合計額
    ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額
  • 申告納付期限
    原則として、事業年度終了の日から2ヶ月以内

均等割

均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
(月割は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。)

税率表(年額)
資本金等の額による区分 市内従業者数 50人超 市内従業者数 50人以下
(50人含む)
50億円を超える法人3,000,000円410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人1,750,000円410,000円
1億円を越え、10億円以下の法人400,000円160,000円
1,000万円を越え、1億円以下の法人150,000円130,000円
1,000万円以下の法人120,000円50,000円

(注)

  1. 「資本金等の額」とは、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または、同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5による調整をした額をいいます。ただし、資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額または出資金の額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額または出資金の額となります。
  2. 「従業者数の合計」とは、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
  3. 従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(下記参照)
※ただし、市以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×市内従業者数×税率(下記参照)

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
    税率 12.3%
  • 平成26年10月1日以降に開始する事業年度
    税率 9.7%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
    税率 6.0%

税率変更に伴う予定申告について

平成28年度税制改正の消費税率引き上げに伴い、法人市民税の税率が引き下げられます。このため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が変更となります。
なお、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告おいて、法人税割額の計算方法は以下のとおりです。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

各種届出について

市内に、新しい法人等を設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容に変更がある場合は、下記の申告書と添付書類を提出してください。

申告書

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら