法人市民税は海津市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団等にかかる税です。
法人の所得の有無にかかわらず賦課される「均等割」と、法人の所得から算出された法人税額に法人市民税率を乗じた「法人税割」があります。
法人市民税=均等割+法人税割
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
(月割は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。)
資本金等の額による区分 | 市内従業者数 50人超 | 市内従業者数 50人以下 (50人含む) |
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50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を越え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を越え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
(注)
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(下記参照)
※ただし、市以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×市内従業者数×税率(下記参照)
平成28年度税制改正の消費税率引き上げに伴い、法人市民税の税率が引き下げられます。このため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が変更となります。
なお、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告おいて、法人税割額の計算方法は以下のとおりです。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
市内に、新しい法人等を設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容に変更がある場合は、下記の申告書と添付書類を提出してください。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443