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自治基本条例(理念条例)を制定しました

2021年3月11日

ID:1550

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本市では、市民主体のまちづくりを目指し、自治基本条例の制定に向けた取組みを進めてきました。本条例は令和元年第3回定例会(9月議会)で可決(令和元年9月24日)され、制定となりました。どのような条例なのか、ご紹介します。

自治基本条例(理念条例)とは

海津市自治基本条例(理念条例)は、暮らしやすい地域社会に向けて、市民、市議会および市の3者が連携・協力して今後のまちづくりに取り組むため、基本理念を制定するものです。

この条例は理念条例であり、制定されたからといって、すぐに市民生活が変わるということはありませんが、3者がお互いに果たしていくべき責務や役割等を明らかにし、それらを果たしていくために協働を進めていくことで、憲法第92条に規定される「地方自治の本旨」に基づく、市民自治(市民主体のまちづくり)の実現を図ろうとするものです。

自治基本条例 相関図

どうして必要なの

「地方分権の進展」、「価値観の多様化」、「少子高齢化と人口減少」などの社会の変化の中で、これからのまちづくりは、すべて(市民、市議会および市)の立場の方々が、共通の認識、ルールのもとで、それぞれの役割を果たし、協働・連携・協力して進めなければなりません。そのためのルールとなるのが自治基本条例です。

海津市自治基本条例では、上の相関図にあるように、市民、市議会および市がそれぞれの役割を認識し、地域個性を尊重し合い、情報提供・情報共有に基づく市民参加と協働のまちづくりを進めることを基本とし、市政運営の基本的なあり方などを定めています。

策定までの主な経緯

まちづくり委員会等多くの市民がかかわり、市議会の慎重な審議を経て制定しました。

平成19・20年度

まちづくり委員会 自治基本条例検討分科会

自治基本条例検討分科会では、自治の基本原則や行政の基本ルールなどについて学習を行い、条例化が必要か等の検討をしました。

自治基本条例検討分科会の様子写真1

平成23~25年度

まちづくり委員会 自治基本条例策定分科会

自治基本条例策定分科会では、自治基本条例の策定を目指し、市民が主体となって話し合いを進め、条例の素案を検討・作成しました。素案は委員会でパブリックコメントを実施し、修正後、市長に条例骨子案を提案書として提出しました。

自治基本条例策定分科会の様子写真2

平成27~31年度

自治基本条例庁内検討委員会

市民が主体となって作成された条例骨子案をもとに、市役所職員で検討を行い、必要な加筆・修正を行い、「海津市自治基本条例(理念条例)案」を作成しました。

自治基本条例庁内検討委員会で加筆・修正した条例案について、パブリックコメントを実施しました。逐条解説も掲載しています。
海津市自治基本条例(理念条例)案に対する意見募集結果について

条例案を修正するに至るまでの意見は寄せられなかったため、条例案を令和元年第3回定例会(9月議会)に提出しました。

海津市自治基本条例(理念条例)の条文

前文
私たちのまち海津市は、養老山地や木曽三川と呼ばれる揖斐川、長良川、木曽川があり、ハリヨなど希少生物がすむ豊かな自然に囲まれています。また縄文時代の貝塚に始まり古くから治山治水など長く水と闘ってきた過去を伝える史跡油島千本松締切堤、広く親しまれる千代保稲荷神社など歴史と伝統が生きづくまちです。
現在は、少子高齢社会への対応や地域環境への配慮など社会状況の変化から、それに伴う地域社会の仕組みや制度の見直しが求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治とは何か、市民と自治体の関係はどうあるべきかが問われています。
こうした背景のもと、海津市の自治における市民の権利や市の責務を明らかにし、市民が主体となり、市と協働して市政を運営するため、ここに自治基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、海津市における自治の基本理念を定め、市民、市議会および市のそれぞれの権利や責務、役割を定めることにより、まちづくりにおける協働のあり方を明確にし、もって地方自治の本旨に基づく市民自治の実現を図ることを目的とします。

(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
⑴市民 市民とは、市内に在住、在勤または在学する者および市内で活動する法人その他の団体をいいます。
⑵市民自治 市民自治とは、市民が主体的に市政に参画し、その意思と責任によって市政を行うことをいいます。
⑶まちづくり まちづくりとは、地域課題の解決や地域資源の創造など魅力あふれる地域社会をつくるために行う活動をいいます。
⑷地域コミュニティ 地域コミュニティとは、自治会等、地縁によってつながりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う人々の集まりをいいます。
⑸市 市とは、市の執行機関をいいます。
⑹市の執行機関 市の執行機関とは、市長部局、教育委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、農業委員会、消防本部および公営企業をいいます。

(基本原則)
第3条 市民、市議会および市は、次に掲げる基本原則により自治を行うものとします。
⑴市民自治の原則 市民自治がまちづくりの基本であること。
⑵市民参加の原則 一人ひとりの人権が尊重され、市政に参加する権利が保障されること。
⑶協働の原則 市民、市議会および市の基本的な関係は、対話によって築かれる信頼をもととした協働関係であること。
⑷情報共有の原則 市政に関する情報が、市民、市議会および市の間で共有されること。
⑸地域尊重の原則 地域特有の歴史、文化、景観などの地域の個性を尊重すること。

(市民の権利)
第4条 市民は、自治の主体として市政に参画する権利を有します。
2 市民は、市から提供される情報を受けとるだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を有します。
3 市は、市民が市政に参画する機会を保障します。
4 市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開します。

(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、市政に対して関心をもち、自己の発言と行動に責任をもって協働してまちづくりに関わるよう努めます。
2 市民は、まちづくりやその他の権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないものとします。

(市長の責務)
第6条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として公正で効率的な行政運営を行います。
2 市長は、まちづくりに関する情報を市民に提供し、市民と共有するように努めます。
3 市長は、市民の主体的なまちづくりを促し、協働してまちづくりを積極的に進めます。

(職員の責務)
第7条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令等を遵守し、公正、かつ、効率的に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、積極的に市民と協働してまちづくりに取り組みます。

(市議会の基本的な役割)
第8条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市政が市民の意思を反映し、適切に運営されているか調査および監視します。
2 市議会は、市議会議員が立法の活動を行えるよう、組織体制の整備に努めます。

(市議会活動の説明責任)
第9条 市議会は、市議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明します。
2 市議会は、公開とし、市民に開かれた場とします。

(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は、市民の代表であることを自覚して、審議能力および政策提案能力の向上に努め、常に市民全体の福利を念頭に置き、行動します。
2 市議会議員は、市議会活動や市政に関する状況等について、市民に詳細に説明するよう努めます。

(地域コミュニティへの関わり)
第11条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の目的達成に向けて行動するよう努めます。
2 市は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動を推進します。
3 市は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材育成に努めます。

(住民投票の請求)
第12条 選挙権を有する市民(市議会議員および市長の選挙権を有する者をいう。)は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。

(住民投票の発議)
第13条 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
2 市長は、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。

(住民投票の実施)
第14条 市長は、前条の規定による条例制定の議決があったときは、速やかに住民投票を実施します。

(投票資格)
第15条 住民投票に参加する資格その他の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。

(住民投票の結果の尊重)
第16条 市民、市議会および市は、住民投票の結果を尊重します。

(行政運営の方針)
第17条 市は、第3条に規定した基本原則にのっとり公正で透明性の高い行政運営を推進し、市民全体の福利の増進に努めます。
2 市は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、地域資源を最大限に活用し、施策を展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めます。
3 市は、社会情勢の変化に対応できる行政組織とするため、市民に分かりやすく簡素で機能的、かつ、効率的な組織に整備するよう努めます。
4 市は、職員に能力を向上させる機会を与えます。
5 市は、市民から苦情等があったときは、事実関係等を調査し回答します。

(総合計画)
第18条 総合計画は市の最上位計画とし、その他の計画は総合計画の内容に即して策定することとします。

(行政評価)
第19条 市は、効果的、かつ、効率的な行政運営を図るため、重要な施策および事務事業について行政評価を実施し、当該評価の結果を分かりやすく市民に公表します。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を施策および事務事業に反映するよう努めます。

(財政運営)
第20条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行うものとします。
2 市長は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表します。

(法令遵守)
第21条 市議会および市は、法令の遵守および倫理の保持のため、適法、かつ、公正な行政運営を行います。

(情報の収集および管理)
第22条 市議会および市は、まちづくりに必要な情報の収集を積極的に行い、その収集した情報を適正に管理します。

(個人情報の保護)
第23条 市議会および市は、個人情報の漏えい等により、個人の権利および利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護します。

(この条例の位置づけ)
第24条 この条例は、本市における自治の基本理念を定めるものであり、市民、市議会および市は、この条例を尊重します。
2 市議会および市は、他の条例、規則等の制定、改正に当たっては、この条例を尊重し整合を図ります。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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