都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、海津市民および利害関係人は意見書を提出することができます。
現在、縦覧を行っている計画案はありません。
海津市役所 西館1階
建設都市計画課および上下水道課
縦覧期間中、海津市民または利害関係人は案について意見書を提出することができます。
意見書を提出される方は、意見書に氏名および住所(法人にあっては、名称および主たる事務所の所在地)を記載してください。