都市計画区域マスタープラン(「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」)は、都市計画法第6条の2に基づき、都道府県がすべての都市計画区域について、広域的な見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
建物の新築、増築、移転などを行うときは工事の前に確認申請書等を岐阜・西濃建築事務所に提出してください。
都市計画区域内の白地地域の建築形態値は下表のとおりとなっています。
計画敷地がどの区域に該当するかについては、以下の建築形態規制区域図から確認できますが、詳しくは担当課までお尋ねください。
なお、試験運用で「県域統合型GISぎふ」から、都市計画区域と建築形態規制区域が解るようになりましたので以下のリンク先を是非ご活用ください。
県域統合型GISぎふ(リンク先)外部リンク
分類記号 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
1.建ぺい率 | 60% | 60% | 70% |
2.容積率 | 200% | 200% | 200% |
3.容積率制限 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
4.道路斜線制限に係る数値 | ∠1.25 | ∠1.5 | ∠1.5 |
5.隣地斜線制限に係る数値 | 20m+∠1.25 | 31m+∠2.5 | 31m+∠2.5 |
6.日影による建築物の制限 | 別表 | 別表 | - |
7.参考区域 | 4と5の区域以外全て | 南濃町内(一部) | 海津町高須町 平田町今尾・三郷・蛇池(一部) 南濃町津屋・駒野・太田・安江(一部) |
※道路斜線制限、隣地斜線制限における「∠」は勾配を表す。
高さ10m超え
4m
5時間、3時間
海津町30cm
平田町40cm
南濃町50cm
市内全域34m/S
「建ぺい率」敷地面積Aに対する建築面積Bの割合
建ぺい率%=B/A×100
「容積率」敷地面積Aに対する延べ床面積Cの割合
容積率%=C/A×100
「容積率制限」前面道路の幅員Wに応じて容積率が制限されます
容積率%=W×0.6×100
建物の敷地は道路から2m以上の通路が接すること。
既存の道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心線から2m後退した部分を道路境界線とみなします。
後退した部分には、建物、塀などをつくることはできません。
「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律」に基づき、令和6年1月15日、海津市内の「多渡山無線中継所を中心とした半径1kmの区域」は、注視区域に指定されました。施工日の1月15日以降、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
都市建設部 建設都市計画課
電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598