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海津市都市計画の概要

2024年1月15日

ID:537

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海津都市計画区域マスタープラン(岐阜県決定)

都市計画区域マスタープラン(「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」)は、都市計画法第6条の2に基づき、都道府県がすべての都市計画区域について、広域的な見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。

関連リンク

建物の手続

建物の新築、増築、移転などを行うときは工事の前に確認申請書等を岐阜・西濃建築事務所に提出してください。

都市計画区域等の状況

  • 都市計画区域の範囲は、一部の山間部以外は全域都市計画区域内です。
  • 南濃町全域に建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域に指定しております。
  • 市街化区域、市街化調整区域の線引きはされていません。
  • 用途地域の指定はありません。
  • 防火地域、準防火地域の指定はありません。
  • 建築基準法第22条地域の指定もありません。

海津市の建築形態規制

都市計画区域内の白地地域の建築形態値は下表のとおりとなっています。
計画敷地がどの区域に該当するかについては、以下の建築形態規制区域図から確認できますが、詳しくは担当課までお尋ねください。
なお、試験運用で「県域統合型GISぎふ」から、都市計画区域と建築形態規制区域が解るようになりましたので以下のリンク先を是非ご活用ください。
県域統合型GISぎふ(リンク先)外部リンク

海津市建築形態規制区域図

海津市建築形態規制区域図(北西部)の画像
海津市建築形態規制区域図(北東部)の画像
海津市建築形態規制区域図(西部)の画像
海津市建築形態規制区域図(東部)の画像
海津市建築形態規制区域図(南西部)の画像
海津市建築形態規制区域図(南東部)の画像
都市計画区域内の白地地域の建築形態値一覧
分類記号3 4 5
1.建ぺい率60%60%70%
2.容積率200%200%200%
3.容積率制限0.4 0.6 0.6
4.道路斜線制限に係る数値∠1.25 ∠1.5 ∠1.5
5.隣地斜線制限に係る数値20m+∠1.25 31m+∠2.5 31m+∠2.5
6.日影による建築物の制限 別表 別表-
7.参考区域4と5の区域以外全て南濃町内(一部) 海津町高須町
平田町今尾・三郷・蛇池(一部)
南濃町津屋・駒野・太田・安江(一部)

※道路斜線制限、隣地斜線制限における「∠」は勾配を表す。

建築物の制限

日影

制限対象建築物

高さ10m超え

日影測定面(地盤面からの高さ)

4m

冬至日の8時から16時までの間に生じる日影時間の制限

5時間、3時間

積雪荷重

海津町30cm
平田町40cm
南濃町50cm

風圧力

市内全域34m/S

建ぺい率の説明イラスト

「建ぺい率」敷地面積Aに対する建築面積Bの割合
建ぺい率%=B/A×100

容積率および容積率制限の説明イラスト

「容積率」敷地面積Aに対する延べ床面積Cの割合
容積率%=C/A×100
「容積率制限」前面道路の幅員Wに応じて容積率が制限されます
容積率%=W×0.6×100

敷地と道路の関係

建物の敷地は道路から2m以上の通路が接すること。

接道要件についてのイラスト
セットバックについてのイラスト

既存の道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心線から2m後退した部分を道路境界線とみなします。
後退した部分には、建物、塀などをつくることはできません。

重要土地等調査法に基づく注視区域(内閣府決定)

「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律」に基づき、令和6年1月15日、海津市内の「多渡山無線中継所を中心とした半径1kmの区域」は、注視区域に指定されました。施工日の1月15日以降、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

都市建設部 建設都市計画課 

電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598

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