新たなまちの魅力や地域課題の解決策を協働によって創出する共創のまちづくりを推進するため、市民活動団体が主体となって、自主的かつ自立的に行う公益的な活動に要する経費の一部を補助します。
市民活動登録団体
※市民活動登録団体とは、海津市市民活動団体登録要綱第4条第1項に基づく登録を受けた団体のことです。詳しくは、市ホームページ「海津市市民活動団体の登録について」をご覧ください。
市民活動登録団体が、市内において実施する市民活動のうち、新たなまちの魅力の発見や地域課題の解決に寄与するものが対象です。ただし、次に該当するものは対象外とします。
対象となる経費は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | 講師、アドバイザー等(補助対象団体の構成員を除く。)への謝礼等 |
| 人件費 | アルバイト賃金および有償ボランティアに係る経費 |
| 旅費 | 講師、アドバイザー等(補助対象団体の構成員を除く。)の交通費および宿泊費 |
| 需用費 | 消耗品費(1個当たり2万円未満のものに限る。)、印刷製本費、燃料費、光熱水費、材料費等 |
| 役務費 | 通信費、郵送費、広告料、保険料、各種手数料等(クラウドファンディング利用手数料を除く。) |
| 委託料 | 専門知識および技術を要する業務並びに補助対象事業の一部の外部への委託に係る経費(補助対象事業自体を委託する場合は、対象外とする。) |
| 使用料および賃借料 | 会場使用料、車両または機材借上料、事務所の賃借料等 |
| クラウドファンディング利用手数料 | クラウドファンディングにより資金調達を行った場合にクラウドファンディング事業者に支払う手数料 |
| その他経費 | 補助対象事業実施に不可欠と認められる経費 |
※対象外となる経費
補助対象事業着手前に次の書類を提出してください。
※4、5はクラウドファンディング事業を行う場合に必要です。
申請書類の審査後、補助金を交付することを決定したときは、かいづ市民活動応援補助金交付決定通知書(様式第4号)(交付しないことを決定した場合は、かいづ市民活動応援補助金不交付決定通知書(様式第5号))を郵送します。
※交付決定前に着手したものは補助対象外となります。
※交付決定後、申請内容に変更が生じる場合は、かいづ市民活動応援補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)に、必要書類を添えて、提出してください。
交付決定通知を受けた後、順次事業を行ってください。
事業完了後、次の書類をご提出ください。
※6~8はクラウドファンディング事業を行った場合に必要です。
※実績報告書は、事業が完了した日から30日以内または交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
提出書類を審査し、適正に処理していることを確認した後、かいづ市民活動応援補助金額確定通知書(様式第10号)を郵送します。
次の書類をご提出ください。
ご指定の金融機関の口座へ補助金を振り込みます。(請求書受付後3週間程度)
次のいずれかの方法によりご提出ください。
手引き・様式
まちづくり協働センター
住所: 海津市南濃町駒野827番地1
電話番号: 0584-71-6303 ファクス番号: 0584-71-6407