(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続きについて基本的な事項を定め、市民の市政への参画を進めることによって、市の基本的な政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による市政の推進に資することを目的とする。
この制度は、市民の方に市政への参画を進め、市の基本的な政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による市政の推進に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行う手続きをいう。
(2)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会および水道事業管理者をいう。
(3)市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
ウ 市内に在する事務所または事業所に勤務する者
エ 市内に在する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)市の基本的な政策に関する計画および指針等の策定および改定
(2)市政の基本的かつ重要な制度または方針を定める内容とする条例の制定または改廃
(3)市民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例
(4)その他市民生活または事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則または、要綱の策定、改定、制定または改廃
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1)金銭の賦課徴収に関するもの
(2)迅速または緊急を要するもの
(3)内容が軽微なもの
(4)法令等の規定に基づき広く市民等の意見聴取を行うもの
(5)審議会等がパブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められ他の方法により意見聴取を行うもの
(政策等の案の公表)
第4条 実施機関は、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項および資料を併せて公表するものとする。
(1)政策等の案を作成した趣旨、目的
(2)政策等の案を作成した際の実施機関の考え方
(3)その他内容を理解するのに参考となる資料
公表する政策等の案は、市民等がその内容を十分理解できる表現に努めます。又、政策等の案の内容が理解されるための資料を提供するように努めます。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)市ホームページへの掲載
(2)実施機関の担当窓口における閲覧および配布
(3)市情報公開コーナーおよび各支所における閲覧および配布
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案の公表に併せて、次に掲げる事項を市広報紙および市ホームページに掲載し、政策等の案が広く市民等に周知されるよう努めるものとする。
(1)政策等の案の名称
(2)意見の募集期間および提出方法
(3)政策等の案の閲覧および入手方法
市広報紙は、政策等の案の周知に効果的であると思いますが、紙面が限られているため、充分な情報の公開ができない場合があります。従いまして、市広報紙には案の名称、意見の募集期間、資料の閲覧および入手方法等を掲載します。
(意見等の提出期間および提出方法)
第6条 意見の提出期間は、政策等の案を公表した日から30日以上でなければならない。
2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)実施機関が指定する場所への直接書面による提出
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)その他実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、住所および氏名(法人その他の団体にあっては、所在地および名称)電話番号を明らかにしなければならない。
(意見の取扱および公表)
第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等についての意思決定を行ったときは、提出された意見およびこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正の内容を公表するものとする。
3 第5条の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(一覧表の公表)
第8条 市長は、各実施機関がパブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市ホームページに掲載するとともに、市情報公開コーナーにおいて市民等の閲覧に供するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が期間別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成18年10月1日以降に実施期間が意思決定を行う政策等について適用する。
この手続は、かなりの期間を要するため、政策等の意思決定過程の途中からこの告示を適用することは困難と考え、平成18年9月30日までに意思決定を行うものは、適用を除外します。
ただし、この告示の目的を理解し、できる限りこの告示による手続をとるように努めます。
総務企画部 総務課
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