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監査委員制度とは

2020年2月2日

ID:622

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市の行財政事務が、適法に合理的かつ効率的に執行されているかどうかを監査、審査あるいは検査するための機関として監査委員制度が設けられています。監査委員は、その職務を公正かつ厳正に実施するため、独立した「執行機関」として位置づけられており、自らの判断と責任において監査等を実施することとされています。
監査等の結果に関する報告を決定したときには、市長および関係のある行政委員会並びに市議会に報告書を提出し、これを公表するとともに、監査の結果に基づいて必要があると認めたときは、報告に添えてその意見を提出することができます。

監査の種類

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

毎会計年度1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査を行います。

(2)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めたときは、市の事務の執行について、経済的・効率的・有効的に行われているかの観点から監査をすることができます。 

(3)随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は、必要があると認めたときは、いつでも財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査を行うことができます。

(4)財政援助団体等に対する監査について(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めたとき、または市長の要求があるときは、市が補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体や出資団体、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を委託している団体などに対して、出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどについて監査することができます。

(5)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から提出された一般会計・特別会計・財産区会計・公営企業会計の決算書および関係書類等の計数を確認するとともに、予算の執行および事業の経営が適正であるか、また財政運営が適切に行われているか、計数分析・経営分析を行い審査します。

(6)現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市が行う現金の出納事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、収入・支出関係書類について毎月例日を定めて検査します。

(7)基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

市が条例の定めるところにより設ける基金の運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか審査します。

(8)健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

市長から提出された一般会計等に関する健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債比率・将来負担比率)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。

(9)資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

市長から提出された公営企業に関する資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。

(10)その他請求・要求監査等

直接請求監査(地方自治法第75条)、議会請求監査(地方自治法第98条第2項)、要求監査(地方自治法第199条第6項)、住民監査請求(地方自治法第242条)について、請求・要求等があった場合は、その都度実施するものです。

お問い合わせ

監査委員事務局 監査総務課 

電話番号: 0584-53-3249 ファクス番号: 0584-53-1754

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