ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Multilingual

検索

海津市農業委員会について

2021年3月30日

ID:784

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

農業委員会は、「農業生産力の増進および農業経営の合理化を図るため」(農業委員会等に関する法律第1条)、農地移動に関する許認可、農地等の利用の最適化に関する事務を行う等、農業者を代表する機関として設置されている行政委員会です。
農業委員会は農業委員から構成され、市から独立した機関として運営されています。

委員の定数

35名

委員の任期

3年(令和2年7月20日~令和5年7月19日)

主な業務

独立した行政機関として、農地法・農業経営基盤強化促進法等関係法令に基づき、農地の売買・貸借や転用等の申請に対し、厳正、中立、公平な立場で審査等を行っています。

  • 一筆ごとの農地の権利移動についての審議
    ※農地を耕作目的で売買したり、農地に賃借権等の権利を設定したい場合は、農地法の定めにより、あらかじめ農業委員会に許可申請を行う必要があります。その申請内容を審議し、最終的に許可、不許可の決定をします。
  • 農地転用に係る岐阜県知事許可に際しての現地確認および意見書の添付
    ※農地転用は許可制です。転用する前に許可を得る必要があります。農地転用申請について海津市農業委員会に許可権限はありませんが、その案件につき許可相当か否か審議を行い、その結果を意見として付し岐阜県知事へ進達(書類の取り次ぎ)します。
  • 農地の権利移動を内容とする農用地利用集積計画の策定に当たっての決定
  • 市の農業振興地域整備計画の策定に当たっての意見
  • 農用地利用配分計画案に対する意見

総会の傍聴

総会は一般に公開されています。会議室入り口にある「傍聴者受付名簿」に記入するだけで傍聴できます。
傍聴の際は、写真撮影、録音はしないでください。
議長の指示に従わない場合は退場を求めることがあります。

議事録の閲覧

総会の議事録は、閉会した日から1箇月以内に1週間以上の縦覧期間を定めますので、その期間中に農業委員会事務局にて閲覧することができます。
(詳しくは市役所の掲示板に公告します。)
この期間外において閲覧したい場合は、市の情報公開条例による請求によります。

農業委員会事務局

農業委員会には、実際の事務に従事する職員からなる事務局が設置されています。
農業委員会事務局は、海津市役所東館の2階にあります。
事務局職員は会長の指揮を受けて事務に従事します。

  • 業務内容
    許可申請書・届出書の受理、総会等の準備・運営、調査、資料収集など

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 西館2階

電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら