農業委員会法の改正により、農業委員会の委員について、以下のとおり改正がありました。

主な改正内容

(1)農業委員会の事務の重点化
農業委員会の重要な事務として、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消の推進が義務として位置づけられました。

(2)農業委員の選出方法
- 農業委員の公選制を廃止し、あらかじめ推薦・公募を行い、議会の同意を得た上で市町村長が任命する方法へ変更
- 農業委員の年齢、性別に著しい隔たりが生じないように配慮するため、女性・青年も積極的に登用する
- 農業者以外の者で、中立な立場で公平な判断をすることができるものを1人以上入れる
- 農業委員の原則過半は認定農業者とする