よくある質問
転籍届には筆頭者および配偶者の署名・押印が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
筆頭者が亡くなり、配偶者である妻(夫)がご健在であれば、本籍を移すことができます。
筆頭者は死亡しても変わりませんので届出用紙の「本籍」の欄の「筆頭者氏名」はそのまま筆頭者の方の氏名をお書きください。但し、「届出人欄」は配偶者の方の署名・押印のみで結構です。
両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍も移すことはできませんが、「分籍」することは可能です。
転籍届には筆頭者および配偶者の署名・押印が必要ですので、子どもだけの戸籍の転籍届はできません。
未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、単独の戸籍を新たに作ることが可能です。
詳しくは次のページを参照してください。
転籍届について(関連Q&A:「転籍の届出には何が必要ですか。」)
市民生活部 市民課
電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443
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