よくある質問
建設作業のうち、一定の建設機械を使用する作業を行う場合には騒音・振動規制法等に基づき、請負者が工事を施工される7日前までに特定建設作業実施届出書に工程表等を添えて生活・環境課に提出しなければなりません。
騒音関係特定施設および振動関係特定施設を使用するときは、施設を使用する30日前までに事業主が特定施設設置届出書に施設配置図等を添えて生活・環境課に提出することが義務づけられております。
騒音・振動以外の特定施設(水質、ばい煙、粉じんおよび有害物質関係等)の届出は、岐阜県西濃県事務所環境課へご提出ください。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!