よくある質問
犬の所在地である市町村での登録義務は、狂犬病予防法で定められています。
飼い始めてから30日以内に登録してください。(ただし、生後90日以内の犬を飼う場合、生後91日を経過した日から30日以内に登録してください。)
あらかじめ狂犬病予防注射を接種してから登録手続きを行ってください。
注射を受ける場所によって手続き方法が異なります。(下記1~3)
登録の際には、登録手数料3,000円が必要です。
登録した犬には鑑札(犬の登録がしてあることを証明する物)を交付しますので、首輪等につけてください。
※他市町村に転出する場合は、転出先の市町村に鑑札を持参して届出を行ってください。
※登録を抹消した場合、その後再登録しても登録手数料は必要になります。(新規登録扱い)
詳しくは次のページを参照してください。
犬の管理
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!