狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、住んでいる市町村に登録しなければなりません。登録手続きは生活・環境課で行ってください。(印鑑は不要です)なるべく事前に狂犬病予防注射を済ませてからお越しください。登録の際には、登録手数料がかかります。
岐阜県獣医師会に所属する獣医師(動物病院)であれば、注射だけでなく登録手続きもできます。この場合あらためて市役所へお越しいただく必要はありません。
登録後、犬の鑑札をお渡ししますので必ず犬に着けていただきますようお願いします。
1頭につき3,000円(初回登録時のみ)
狂犬病は発症すると治療法のない感染症です。犬だけでなく人にも感染します。
近年、日本では人の発症例はありませんが、世界では毎年5万人以上が亡くなっています。諸外国との交流が盛んな現代、今後も日本に狂犬病が入ってこない保障はどこにもありません。大事なペットのみならず自分自身や家族のためにも狂犬病予防注射を接種させましょう。治療法のない病気だからこそ予防が大切です。また、狂犬病予防法により、飼い主は毎年1回飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが義務づけられており、接種させない場合は罰則が科せられることがあります。
狂犬病予防注射は動物病院のほか、市が実施する集合注射でも接種することができます。集合注射では、毎年一定期間、獣医師とともに市内各所をまわり、狂犬病予防注射が接種できる会場を設けていますので、ぜひご利用ください。(詳しい日程は市報をご確認ください。)
獣医師会未所属の獣医師や県外で接種した場合は、海津市にご報告いただくとともに注射済票の交付を受ける必要がありますので、獣医師から交付された注射済証を持って生活・環境課で交付手続きを行ってください。交付の際は、注射済票交付手数料がかかります。
注射済票は必ず犬に着けていただきますようお願いします。
1頭につき550円
※このほか注射代等が必要です。
飼い主や犬の住所変更をした、譲渡や売買などで飼い主が変わったなど、犬の登録内容に変更がある場合は生活・環境課へ届出が必要です。(印鑑不要)
※飼い主が変わった場合は、新しい飼い主が届出を行う必要があります。
犬が死亡した場合は、交付済みの鑑札、注射済票を持って生活・環境課または平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所へ速やかに届出をしてください。(印鑑不要)
飼っている犬が逃げたとき・いなくなったときは、下記3か所へ問い合わせてください。
なお、犬が鑑札を身に着けていますと、発見した時に鑑札番号をもとにすぐに飼い主さんへ連絡することができます。必ず犬に鑑札を着けてください。
各種様式
犬の新規登録の際に使用します。
狂犬病予防注射済票の交付手続きに使用します。
犬が死亡した際の手続きに使用します。
犬の所有者や住所が変更したときの手続きに使用します、
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598