よくある質問
ダイオキシン対策の一環として、平成13年4月1日から野外での焼却行為が直罰制になりました。(廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2、第25条)
限りある資源の有効利用と地球環境の保全のため、資源になるものは資源回収に、資源にならない(再利用できない)ものは燃やせるごみとして指定された集積場所へ出してください。
野外焼却の違反者は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に科せられます(第25条)。
例外に該当しても、必要最小限にとどめる、市の収集に出す等、できる限り焼却しないようにしてください。
例外として認められているからといって、焼却する煙や臭いで周囲に迷惑をかけてもいいことにはなりません。実施する際は、風向きに気を配る等、周辺の方々への配慮を欠かさず、十分注意しながら行う必要があります。
市民生活部 生活・環境課
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