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よくある質問

野外での焼却について教えてください

[2019年10月11日]

ID:F-331

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回答

ダイオキシン対策の一環として、平成13年4月1日から野外での焼却行為が直罰制になりました。(廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2、第25条)
限りある資源の有効利用と地球環境の保全のため、資源になるものは資源回収に、資源にならない(再利用できない)ものは燃やせるごみとして指定された集積場所へ出してください。
野外焼却の違反者は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金に科せられます(第25条)。

例外として認められるもの

  • 国、または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)道水路等の刈草の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害等の応急対策、火災予防訓練
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼き、地域行事内での不要となった門松やしめ縄などの焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)営農組合等が行う稲わらの焼却、畔の草および下枝の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)落ち葉たき

例外に該当しても、必要最小限にとどめる、市の収集に出す等、できる限り焼却しないようにしてください。
例外として認められているからといって、焼却する煙や臭いで周囲に迷惑をかけてもいいことにはなりません。実施する際は、風向きに気を配る等、周辺の方々への配慮を欠かさず、十分注意しながら行う必要があります。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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