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よくある質問

海津市のポイ捨て防止条例について教えてください

[2019年10月15日]

ID:F-389

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回答

海津市ポイ捨て等防止条例(平成17年3月28日制定条例第113号)は、ポイ捨てによるごみの散乱やペットのふんの放置について、市と市民の協力により「清潔なまちづくり」を推進することを目的として制定されました。

市民や事業者の責務(第3条-第6条)

  • 家庭外で出たごみなどを持ち帰る。
  • 地域のボランティア清掃や「市内一斉美化運動」に積極的に参加する。
  • 事業活動によって生じたごみは責任を持って片付ける。
  • ペットのふんを公共の場に放置しない。犬の散歩では、ふんは必ず持ち帰る。

市の責務(第7条)

  • 不法投棄の防止対策を行う。
  • 道路や公園などの管理者として美化に努める。

また、市では「海津市環境パトロール員設置要綱」に基づき、環境パトロール員を市民の中から任命し、地域の清掃活動の啓発や不法投棄防止および発見等の監視活動を行っています。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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