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よくある質問

福祉医療費の受給資格者で病院で医療費を支払った場合の払戻し方法を教えてください

[2023年7月12日]

ID:F-395

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回答

福祉医療費の受給資格者でも、次のような場合には、いったん医療機関へ医療費を支払っていただき、あとで払戻しの手続きをしていただくことができます。入院時の食事負担額等および保険診療対象外のものは、助成の対象となりません。(予防接種、歯の矯正、薬の容器代、文書料、特定療養費、入院時の食事代および差額ベッド代等)

払戻し手続きが必要な場合

  • 岐阜県外の医療機関で受診した場合
  • 治療用装具(9歳未満の医療用メガネ、コルセット等)にかかる費用
  • 福祉医療費受給者証を提示しなかった場合
  • 健康保険証を提示しなかった場合

注意事項

健康保険証を提示しなかった場合、健康保険給付分についてはご加入の健康保険からの払い戻しになります。福祉医療費の払戻しは、健康保険からの返金額がわかる書類(支給決定通知書等)をご提出いただいた後になります。

手続きの場所

保険医療課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・下多度支所・石津支所
受付時間は土日祝日および年末年始を除き、8時30分から17時15分までです。

持ち物

  • 福祉医療費受給者証
  • 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
  • マイナンバーカード、または、マイナンバーのわかるもの
  • 医師の診断書(治療用装具にかかる費用の場合のみ必要です。)

詳しくは次のページを参照してください。
障がい者のための医療
乳幼児医療費(福祉医療費)の助成(子育て支援サイト)

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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