市では、子育て世代の医療費の負担軽減、および子どもの健康の保持増進のため、保険診療にかかる自己負担額の一部を助成します。
海津市にお住いの0歳から高校生世代(18歳到達後初めて迎える3月31日)までのお子さん
※医療保険(社会保険・国民健康保険など)に加入していること。
医療費の助成を受けるには、市への登録申請が必要です。生まれた日から30日以内に申請手続きをしてください。転入された方は、転入日から14日以内に申請をしてください。期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れることがありますので、お早目の手続きをお願いします。
保険医療課(市役所東館1階 4番窓口)
2種類の受給者証があります。
出生から小学校就学前(6歳到達後初めて迎える3月31日)まで
受給者番号119から始まる薄緑色の証
小学生から高校生世代(18歳到達後初めて迎える3月31日)まで
受給者番号419から始まる白色の証
※小学校就学時に更新手続きが必要になります。案内に沿って手続きをお願いします。
対象者が、医療機関等を受診した際に支払う保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額を助成します。ただし、入院中の食事代や健康診断料、予防接種料等の保険診療適用外のものは助成対象となりません。
学校管理下でケガなどをされて医療機関で初診から治るまでの間に自己負担額(保険診療分)が1,500円を超える治療を受けると、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をお使いいただけます。医療機関などの窓口で自己負担分(3割)をお支払い後、学校へ申請してください。後日、療養費含む4割分が支給されます。
4割分の給付を受ける場合は、乳幼児等福祉医療費受給者証が使用できませんのでご注意ください。
※詳しくは通っている高等学校に問い合わせてください。
受給者証を健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。(窓口負担無料)
窓口で自己負担分を支払った後に、下記の持ち物を揃えて保険医療課またはお近くの支所で償還払いの手続きを行ってください。
審査後、自己負担相当額を指定口座に振り込みます。
保険医療課(市役所東館1階 4番窓口)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所
いったん全額お支払いいただいた後、ご加入の医療保険に療養費の請求をしてください。
療養費の支給後、下記の持ち物を揃えて償還払いの手続きを行ってください。
審査後、自己負担相当額を指定口座へ振り込みます。
※お子さんが国民健康保険にご加入の場合、療養費の請求と同時に償還払いの手続きも行ってください。
保険医療課(市役所東館1階 4番窓口)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所
お使いの健康保険証が変わったとき
登録した振込口座を変更したいとき
住所が変わったとき(転出・転居)
受給者証を紛失・破損したとき
交通事故などの治療を「福祉医療費受給者証」を使って受けたとき
対象者に該当しなくなったとき
※その他にも書類の提出をお願いする場合があります。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443