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障がい者のための医療費助成

2022年4月1日

ID:1013

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重度心身障害者福祉医療費助成

市では、障がいのある方の医療費の負担軽減、および健康の保持増進のため、保険診療にかかる自己負担額の一部を助成しています。

対象者

海津市にお住いの国民健康保険、社会保険等または後期高齢者医療保険の加入者で、次の条件に該当される方です。

手帳種別

  • 身体障害者手帳 1級~3級の方
  • 療育手帳 A1~B1の方
  • 戦傷病者手帳の特別項症から第4項症で、身体障害者手帳4級を有する方
  • 精神障害者保健福祉手帳 1、2級の方

※手帳に関してはこちらをご覧ください

(身体障害者手帳、療育手帳)

(精神障害者保健福祉手帳)

所得制限対象者

本人、配偶者、扶養義務者、配偶者や本人が加入する健康保険組合等の被保険者

(特別児童扶養手当所得制限準用)

受給資格者証の交付申請について

医療費の助成を受けるには、市への登録申請が必要です。手帳交付日から30日以内に申請手続きをしてください。転入された方は、転入日から14日以内に申請をしてください。期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れることがありますので、お早目の手続きをお願いします。

必要なもの

  •  健康保険証
  •  マイナンバーカードなど(本人と配偶者、扶養義務者のマイナンバーの記入が必要です)
  •  口座のわかるもの(預金通帳など)
  •  窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  •  受給者証(乳幼児等、母子家庭等、父子家庭の福祉医療費助成制度を受けている場合のみ)
  •  いずれかの手帳(身体、療育、戦傷病者、精神)

申請場所

 保険医療課(市役所東館1階 5番窓口)

※先に社会福祉課(市役所東館2階、14番窓口)にて手帳の交付を受けられてからお越しください。

受給者証と有効期間

受給者証

受給者番号が219から始まる水色の証をお渡ししています。

有効期間

いずれの手帳をお持ちの方も、有効期限がきれた受給者証は使用できません。

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方

申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで

※10月1日以降の助成を受けるには、更新手続きが必要になります。審査後、9月中に案内文書を郵送するので手続きをお願いします。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

申請して認定された月の初日から最初の9月30日まで。または、手帳の有効期限まで。

※10月1日以降の助成を受けるには、更新手続きが必要になります。審査後、9月中に案内文書を郵送するので手続きをお願いします。

※手帳更新後の助成を受けるには、手続きが必要になります。審査後、案内文書を郵送します。

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有効期間がきれる3か月前に社会福祉課(市役所東館2階、14番窓口)にて手帳の更新手続きをお願いします。

助成の範囲

対象者が、医療機関等を受診した際に支払う保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額を助成します。ただし、入院中の食事代や健康診断料、予防接種料等の保険診療適用外のものは助成対象となりません。

※高校生のお子さんが学校の管理下でケガなどをされた場合

学校管理下でケガなどをされて、医療機関で初診から治るまでの間に自己負担額(保険診療分)が1,500円を超える治療を受けると、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をお使いいただけます。医療機関などの窓口で自己負担分(3割)をお支払い後、学校へ申請してください。後日、療養費含む4割分が支給されます。

4割分の給付を受ける場合は、重度心身障害者福祉医療費受給者証が使用できませんのでご注意ください。

※詳しくは通っている高等学校などに問い合わせてください。

助成の方法

病院にかかったら

県内の病院にかかったとき

受給者証を健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。(窓口負担無料)

県外の病院にかかったとき

  1. 窓口で自己負担分を支払った後に、下記の持ち物を揃えて保険医療課またはお近くの支所で償還払いの手続きを行ってください。
  2. 審査後、自己負担相当額を指定口座に振り込みます。

申請場所

保険医療課(市役所東館1階 5番窓口)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • マイナンバーカードなど(対象の方のマイナンバーの記入が必要です)
  • 領収書(保険点数などが明記されているもの)(原本)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

補装具を作成したとき

  1. いったん全額お支払いいただいた後、ご加入の医療保険に療養費の請求をしてください。

  2. 療養費の支給後、下記の持ち物を揃えて償還払いの手続きを行ってください。

  3. 審査後、自己負担相当額を指定口座へ振り込みます。

※対象者が国民健康保険にご加入の場合、療養費の請求と同時に償還払いの手続きも行ってください。

申請場所

保険医療課(市役所東館1階 5番窓口)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • マイナンバーカードなど(対象者のマイナンバーの記入が必要です)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 補装具の領収書またはその写し
  • 補装具の医師の指示書またはその写し
  • 補装具の社会保険療養費支給決定通知書

次のようなときはお手続きが必要です

  1. お使いの健康保険証が変わったとき
  2. 登録した振込口座を変更したいとき
  3. 住所が変わったとき(転出・転居)
  4. 受給者証を紛失・破損したとき
  5. 交通事故などの治療を「福祉医療費受給者証」を使って受けたとき
  6. 対象者に該当しなくなったとき

必要なもの

  • 福祉医療費受給者証(破損の場合もお持ちください)
  • マイナンバーカードなど(対象者のマイナンバーの記入が必要です)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 健康保険証(保険証に変更があったとき)
  • 口座のわかるもの(変更を希望する場合のみ)

※その他にも書類の提出をお願いする場合があります。

65歳から74歳の重度心身障害者の方へ

 次の条件に該当する65歳から74歳の年齢の方は、障がい認定申請により現在の加入保険から後期高齢者制度への加入(切替)ができます。なお、障がい認定の申請は、75歳になるまではいつでも撤回ができ、申出日の翌日から撤回が適用されます。その場合、国民健康保険などの医療保険制度への加入が再度必要となります。

  • 1級から3級までの身体障害者手帳を保有する人
  • 1級または2級の精神保健福祉手帳を保有する人
  •  A1、A2の療育手帳を保有する人(B1は対象外です)

障がい認定の申請に必要なもの…国民年金証書または各種手帳(身体障害者、精神保健福祉、療育)

 ※手続きについては、岐阜県後期高齢者医療広域連合、保険医療課後期高齢医療係へお尋ねください。

福祉医療制度を利用される方へ

 海津市では、今後も医療費の助成を続けていくために、福祉医療制度をお使いの方へ適正受診をお願いしています。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 福祉医療制度をお使いの方へ適正受診に関するお願い

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら