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よくある質問

近所の道路に信号機や横断歩道などの交通規制施設をつけてほしいのですが、どのようにしたらいいですか

[2021年2月9日]

ID:F-48

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回答

標識の設置(修繕)について

道路標識には、「岐阜県公安委員会」が設置しているものと「海津市」が設置しているものがあります。
交通規制看板などの岐阜県公安委員会が管理するものについては「海津警察署 交通課」へ、注意看板などの海津市が管理するものについては「市民活動推進課または建設課」へ問い合わせてください。
標識がどちらが管理しているものか不明な場合は、「市民活動推進課または建設課」までご連絡ください。

信号機や横断歩道の設置について

信号機、横断歩道の設置に関する権限は、岐阜県公安委員会になります。「海津警察署」にご相談ください。

お問い合わせ

市民環境部 市民活動推進課 

電話番号: 0584-53-3194 ファクス番号: 0584-53-1598

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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