標識の設置(修繕)について
道路標識には、「岐阜県公安委員会」が設置しているものと「海津市」が設置しているものがあります。
交通規制看板などの岐阜県公安委員会が管理するものについては「海津警察署 交通課」へ、注意看板などの海津市が管理するものについては「市民活動推進課または建設課」へ問い合わせてください。
標識がどちらが管理しているものか不明な場合は、「市民活動推進課または建設課」までご連絡ください。
信号機や横断歩道の設置について
信号機、横断歩道の設置に関する権限は、岐阜県公安委員会になります。「海津警察署」にご相談ください。