家庭の状況が変わったら
下記の場合には必ずこども課にご連絡ください。
- 勤務先が変わった場合(認定区分が変わる場合があります。)
- 仕事をやめた場合(保育を必要とする事由に該当しなくなりますので、保育部の方は退所となります。)
- 出産などで保育を必要とする事由が変わる場合(認定区分が変わる場合などがあります。)
- 海津市外へ転出する場合
※引き続き海津市内の認定こども園を希望する場合は、手続きが必要ですので至急ご連絡ください。退所の場合は退所届が必要となります。 - 世帯員に変更があった場合(保育料が変わる可能性があります。)
- 生活保護を開始または廃止した場合(保育料が変わる可能性があります。)
- 入所児童の兄弟姉妹が認定こども園などに入園した場合、または入園後に退園した場合
※保育料が変わる可能性があります。
退園について
他市町村への転出、保護者または同居の親族が子どもを家庭で保育できる状況になった場合は、すみやかに相談のうえ、退園の手続きを行なってください。
海津市民でなくなった場合は、公立の認定こども園に通うことはできません。
市内の私立の認定こども園につきましては、転入先の市町村から広域入所で引き続き通うこともできる場合があります。
食育だよりの発行について
公立の認定こども園では、市の栄養士が作成した「食育だより」を発行・配布しています。
「食育だより」