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認定こども園(保育部)の保育料一覧

2023年9月14日

ID:1650

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認定こども園を利用される3歳以上のお子さんの保育料は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により無償となりました。(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している児童が対象です。)
ただし、給食費などの保育料以外の費用は、保護者の負担になります。
詳しくは、幼児教育・保育の無償化についてのページをご覧ください。
3歳未満のお子さんの保育料は、入園児童の保護者等の市町村民税所得割額の合計額等にて判定および算定します。

保育料の負担額について(3歳未満児のみ)

3号認定子ども(3歳未満児)の利用者負担額(保育料)基準額表

令和元年10月1日現在

3号認定子ども(3歳未満児)の利用者負担額(保育料)基準額表
各月初日の利用児童の属する世帯の階層区分海津市利用者負担基準額(月額)
3歳未満児(給食費込)
国利用者負担基準額(月額)
3歳未満児(保育標準時間)
国利用者負担基準額(月額)
3歳未満児(保育短時間)
第1 生活保護世帯0円0円0円
第2 市民税非課税世帯0円0円0円
第3 所得割課税額48,600円未満14,100円19,500円19,300円
第4 所得割課税額97,000円未満21,500円30,000円29,600円
第5 所得割課税額169,000円未満26,200円44,500円43,900円
第6 所得割課税額301,000円未満29,900円61,000円60,100円
第7 所得割課税額397,000円未満33,000円80,000円78,800円
第8 所得割課税額397,000円以上34,500円104,000円102,400円
「ひとり親世帯(母子・父子家庭)」および「在宅障害児(者)のいる家庭」
階層区分海津市利用者負担基準額
3歳未満児(給食費込)
国利用者負担基準額
3歳未満児(保育標準時間)
国利用者負担基準額
3歳未満児(保育短時間)
第2階層0円0円0円
第3階層4,700円9,000円9,000円
第4階層の一部
(所得割課税額77,101円未満)
4,700円9,000円9,000円

※年齢は、4月1日現在の満年齢による区分で通年制となります。

給食費(主食代・副食費)の負担について(3歳以上児のみ)

保育部の給食費の負担の判定表
階層第1子・第2子第3子以降
第1階層
生活保護世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
第2階層
市民税非課税世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
第3階層
所得割額48,600円未満
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
第4階層
所得割57,700円未満
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
第4階層
所得割額77,101円未満
(ひとり親世帯等)
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
主食代のみ
※年収360万円未満相当等の世帯
第4階層
所得割額77,101円未満
(その他)
給食費全額
※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える
主食代のみ
※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える
第4階層
所得割額97,000円未満
給食費全額
※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える
主食代のみ
※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える
第5階層
所得割額169,000円未満
給食費全額
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
主食代のみ
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
第6階層
所得割額301,000円未満
給食費全額
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
主食代のみ
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
第7階層
所得割額397,000円未満
給食費全額
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
主食代のみ
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
第8階層
所得割額397,000円以上
給食費全額
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える
主食代のみ
※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える

実費徴収の取扱いについて

給食費(副食費+主食代)

幼稚部および保育部(3歳以上児)の給食費は、無償化の対象ではありません。市町村民税額に応じて負担すべき金額が異なります。
公立認定こども園保育部(3歳以上児)の給食費については、下記のとおりです。
給食費全額(主食代+副食費+おやつ代)は、月額5,130円(1日あたり270円)
主食代のみは、月額760円(1日あたり40円)

私立認定こども園保育部(3歳以上児)の給食費は、各園が定める料金となりますので、利用する園に問い合わせてください。

保護者会費・その他の実費徴収

給食費の他、保護者会費および実費徴収(保護者負担)が認められる教育材料費、預かり保育料(幼稚部)、延長保育料(保育部)、送迎バス利用料などがかかります。金額は、各園により異なりますので、利用する園に問い合わせてください。

保育料の軽減

同一世帯から2人以上の未就学の子どもが同時に次の施設に入園(入所)または利用している場合、上から2人目の子どもは基準額の2分の1の額、3人目は無料に軽減することができます。

  1. 保育所
  2. 幼稚園
  3. 認定こども園
  4. 特別支援学校幼稚部
  5. 知的障害児通園施設
  6. 難聴幼児通園施設
  7. 肢体不自由児施設通園部
  8. 情緒障害児短期治療施設通所部に入所
  9. 児童デイサービスを利用

保育料の納付方法と納期限について(公立のみ)

納付方法:原則として口座振替です。
納期限:毎月末日(末日が土日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日)

※私立については、各園に問い合わせてください。

2.口座振替利用者は、前日までに振替口座の残高確認をお願いいたします。

保育料を納入しないとき

地方自治法に基づき、地方税の滞納処分の例により処分を受けることがあります。納入が困難な場合は、分割納入等のご相談に応じますのでご連絡ください。

家庭状況が変更した場合

婚姻や離婚、障がいの認定や喪失があったときは、すみやかに「家庭状況変更届」を提出してください。保育料が変更となる場合があります。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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