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いわゆる育休退園の見直しについて

2023年6月30日

ID:1012

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育児休業等取得時に既に保育利用中の3歳未満の子どもにかかる継続利用について

海津市では、認定こども園等を利用している保護者が育児休業等を取得する場合、お子さんが3歳未満の場合には一旦退園し、復職等に合わせて再入園していただいておりました。

このたび、本市の人口減少が進む中で、第2子、第3子の出産・育児に専念していただけるよう子育てしやすい環境を確保していくため、いわゆる「育休退園」の運用を見直し、育休退園となるはずの保育利用中の3歳未満のお子さんについて、一旦退園せることに発達上の配慮が必要な場合には継続入園することができるようにします。

この新たな運用は、育児休業制度のない働き方をする方についても、実際に育休を取得されない場合であっても、就労(復帰等)する意思があり、育児休業等取得者と同様とみなすことができる場合は対象とします。

継続利用の申込は、継続利用についての各認定こども園長の意見を必要としますので、まずは現在ご利用中の認定こども園等へ育休退園させたくない旨、ご相談ください。

要件

下記の要件をすべて満たす方

  1. 妊娠または出産時から認定こども園等に入所している3歳未満(当該年度の4月1日の年齢)児で、かつ当該子どもの児童福祉の観点(発達上環境の変化に留意するため)から継続入所の必要があると認められる場合
  2. 保護者の育児休業等取得中も就労先との雇用契約が継続していて、育児休業等終了後に復職することが決まっている場合、または保護者が育児休業等取得者と同様に継続利用期間終了後に就労する意思があるため、育児休業等取得者とみなすことができる場合

継続利用期間

継続利用を認めることができる期限は、満3歳になる月の月末までです。その後は1号認定(幼稚部)とします。

継続利用期間中の保育認定

継続利用期間中の保育認定は、保育短時間(1日8時間)認定とします。

手続き

出産後、速やかに「育児休業等取得時に既に保育利用中の子どもにかかる継続利用願兼意見書」(下記添付ファイル参照)を添付し、支給認定(変更)申請を行い、保育を必要とする事由を「育児休業等取得時に保育利用中の子ども」に変更し、利用を希望する期間を延長してください。

なお、育児休業等を取得される方は育児休業等期間および復職予定日が記載されている「就労証明書」の添付も必要です。

※継続期間終了前に支給認定(変更)申請をしない場合は、退所となりますので、注意してください。

その他

市内に待機児童が出る恐れがある場合においては、育児休業中は、家庭で保育することが可能であることから、育児休業等取得時に既に保育利用中の子どもにかかる継続利用の事由よりも、他の事由による子どもの保育利用を優先することがあります。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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