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空家バンク制度

2020年12月22日

ID:738

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海津市では、市内の空家等を有効活用することにより、本市への移住、定住の促進および地域の活性化を図るため空き家等の情報を提供する「空家バンク制度」を創設しました。
空家バンク制度とは、市内の空家等の売買や賃貸借を希望する所有者等に空家物件を市に登録していただき、市内への移住・定住等を目的として空家等の利用をお考えの方に対し、その情報を公開し紹介する制度です。

物件案内

海津市空家バンクに登録されている物件につきましてはこちらをご覧ください
国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」のモデル事業に採択されている全国の地方自治体の空き家等の情報を集めたLIFULL HOME'S空き家バンクに、海津市内の空き家情報が紹介されています。

LIFULL HOME'S空き家バンク外部リンク

※このサイト以外の空き家情報は、民間不動産事業者等にお尋ねください。

空家をお持ちの方(空家を売りたい、貸したい方)

空家の売却・賃貸を希望する方は、必要書類【海津市空家バンク登録申込書(様式第1号)、海津市空家バンク登録台帳(様式第2号)添付資料】を添えて海津市役所住宅都市計画課までご提出ください。

登録できる空家

個人が自らの居住を目的として建築または所有し現に居住していない(近くに居住しなくなる予定のものを含む)
※場合によっては登録できないことがあります。

登録できない空家の一例

  • 所有権移転登記(相続など)が完了していない空家
  • 抵当権等が解消できない空家
  • 所有者(共有者)全員の了解が得られていない空家 など

物件登録時

物件登録変更時

※変更内容を記載

物件登録取消時

注意事項

  • 市は、空家等の情報提供や空き家バンク登録等に係る連絡調整は行いますが、所有者と利用希望者間で行う物件の売買・賃貸に関する交渉・契約などに関する仲介行為には一切関与しませんので、当事者間で解決をお願いします。
  • 空家バンクに登録できる期間は3年間です。
  • 空家バンクに登録できる物件は、市内に存する現に使用しておらず建築基準法その他関係法令に違反していない空家です。

空家をお探しの方(空家を買いたい、借りたい方)

市内への移住・定住を目的とした空家等の購入・賃借を希望する方は、空家バンク物件情報一覧に掲載された物件情報をご覧ください。

利用登録時

利用登録変更時

利用登録取消時

登録物件の交渉申込時

お問い合わせ

都市建設部 建設都市計画課 

電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598

お問い合わせはこちら