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空家等管理活用支援法人の指定について

2025年12月16日

ID:4173

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空家等管理活用支援法人制度について

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

この制度は、指定することで、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備します。また、空家等に関する相談・セミナーなどの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが期待されます。

申請を希望される法人は、「海津市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、申請をお願いします。

支援法人に求める業務について

支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。

  1. 空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助
  2. 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務
  3. 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
  4. 空家等の管理または活用に関する調査研究
  5. 空家等の管理または活用に関する普及啓発
  6. その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務*                                        (*近隣住民等からの通報による現地確認等)

募集期間

令和7年12月16日から

提出先

都市建設部建設都市計画課

指定期間

指定の日から起算して3年間

有効期間の満了後、引き続き指定を受けようとする場合は、再度、指定の申請を行ってください。

指定の流れ

  1. 【申請】要綱第2条第1項に規定する申請書を提出してください
  2. 【審査】提出された申請書を基に、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います
  3. 【指定または不指定】通知書により通知します

関係書類

海津市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

お問い合わせ

都市建設部 建設都市計画課 

電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598

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