令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、指定することで、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備します。また、空家等に関する相談・セミナーなどの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが期待されます。
申請を希望される法人は、「海津市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、申請をお願いします。
支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。
令和7年12月16日から
都市建設部建設都市計画課
指定の日から起算して3年間
有効期間の満了後、引き続き指定を受けようとする場合は、再度、指定の申請を行ってください。
海津市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
都市建設部 建設都市計画課
電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598