保険料を納めた期間が原則として10年以上ある人が65歳から受けられるのが老齢基礎年金です。
国民年金加入中に初診日がある病気やケガで一定の障害が残った時や20歳前に初診日のある方が20歳になったとき、過去に被保険者で60歳以上65歳未満に初診日があるとき障害基礎年金が支給されます。(納付要件を満たした場合)
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格がある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、子のある夫、または子に支給されます。
老齢基礎年金の受給資格がある夫が年金を受けないで死亡したとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳の間、支給されます。
3年以上保険料を納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡した場合、その遺族に支給されます。
第1号被保険者として保険料を納付した月数が6ヵ月以上あり、老齢基礎年金を受給できない外国人は、帰国から2年以内に請求を行えば支給されます。
国民年金任意加入期間中に加入していなかった学生、厚生年金・共済組合加入者の妻(夫)でその期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級に相当する人に支給されます。
市民生活部 保険医療課
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