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国民年金の保険料

2023年4月1日

ID:1029

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国民年金保険料は、令和6年度が月額16,980円、令和7年度が月額17,510円です。

保険料の前納

前納や口座振替を利用すると、保険料がお得になります。
この他に、任意の月から翌年度末までの現金による前納があります。

保険料一覧表
納付の種別口座振替
(割引額)
現金納付
クレジット納付
(割引額)
納付期限(引落日)
毎月納付16,980円16,980円翌月末

当月末振替
(早割)※1

16,920円
(60円)

16,980円
(割引なし)
当月末
6カ月前納※2100,720円
(1,160円)
101,050円
(830円)
当年4月末(4月分~9月分)
当年10月末(10月分~翌年3月分)
1年前納※2
(12カ月) 
199,490円
(4,270円)
200,140円
(3,620円)
当年4月末
2年前納※2
(24カ月)
397,290円
(16,590円)
398,590円
(15,290円)
当年4月末

※1 月々の保険料を納付期限より1カ月早く口座振替することで、月額50円の割引となります。
※2 口座振替、クレジットカード前納の申し込み締切日は、2年・1年・6カ月前納(4月~9月分)が2月末日、6カ月前納(10月~翌年3月分)は8月末日です。

口座振替の手続

預貯金口座をお持ちの金融機関・郵便局または市役所、年金事務所の窓口で、備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。

必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの(国民年金保険料納付書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)
     ※基礎年金番号の記入が必要です。
  • 預金通帳
  • 金融機関届出印
  • 本人確認書類(運転免許証など)

クレジットカード納付の手続

市役所、年金事務所の窓口で、備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ提出してください。

必要なもの

  • マイナンバーカードまたは、基礎年金番号のわかるもの(国民年金保険料納付書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)

     ※マイナンバーまたは基礎年金番号の記入が必要です。

  • クレジットカード
  • 本人確認書類(運転免許証など)

納付書払いの方法

年金機構から納付書が届きます。金融機関、コンビニエンスストアでの現金払い、またはスマートフォンアプリを使用した電子決済での納付ができます。

対象決済アプリ  au Pay、d 払い®、Pay B、Pay Pay、楽天ペイ

(納付書に印刷されているバーコードを読み込んでください)

※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。

※各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者様に問い合わせてください。

保険料の免除・納付猶予等

経済的に困窮するなど保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の免除または一部納付、納付猶予などを受けることができます。

必要なもの

  • マイナンバーカードなど、または基礎年金番号のわかるもの(国民年金保険料納付書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)と本人確認書類(運転免許証など)
    ※マイナンバーまたは基礎年金番号の記入が必要です。
  • 学生証または在学証明書(学生納付特例の場合)
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(特例免除の場合)

免除・一部納付

本人とその配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ、次の計算式で得られる所得以下(範囲内)である場合に承認されます。
「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」が基準になり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1カ月前までが、申請の遡及可能期間となります。

所得基準

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

一部免除

  • 1/4納付
    88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 1/2納付
    128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 3/4納付
    168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

学生納付特例

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が基準となり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1カ月前までが申請の遡及が可能な期間となります。

所得基準

128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除額等

納付猶予

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定金額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が基準となり、保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1カ月前までが申請の遡及が可能な期間となります。

所得基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

法定免除

障害年金を受けている方や生活保護法の適用による生活扶助を受けている方が対象です。

産前産後期間の国民年金保険料免除

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

対象者

産前産後免除期間に「国民年金第1号被保険者」の期間を有する人。
※出産日が平成31年2月1日以降の人が対象になります。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに届け出てください。

添付書類と必要なもの

出産前に届書を提出する場合

  • 母子健康手帳
  • マイナンバーカードなど、または基礎年金番号確認書類(年金手帳、国民年金保険料納付書、基礎年金番号通知書など)と運転免許証などの本人確認書類
    ※マイナンバーまたは基礎年金番号の記入が必要です。

出産後に届書を提出する場合

  • 母と子が別世帯の場合のみ、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類(※母と子が同世帯の場合は不要)
  • マイナンバーカードなど、または基礎年金番号確認書類(年金手帳、国民年金保険料納付書、基礎年金番号通知書など)と運転免許証などの本人確認書類
    ※マイナンバーまたは基礎年金番号の記入が必要です。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

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