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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

2025年6月11日

ID:3813

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海津市定額減税不足額給付金

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に定額減税不足額給付金(以下「不足額給付金」)の支給を行います。

対象となる方には、令和7年夏ごろ個別に通知をお送りします。

現在、支給額の算定に関する準備中ですので、ご自身が対象となるかどうかや、支給額がいくらになるか等、個別のお問い合わせにはお答えできません。

海津市定額減税不足額給付金(不足額給付金)について

不足額給付金の概要は次のとおりです。

不足額給付金(1)

当初調整給付金額に不足が生じた方へ、その不足分を支給するものです。

※令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付金(2)

定額減税と低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するものです。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)です。

海津市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で海津市に住民登録がある)方については、海津市にて支給要件を確認の上、海津市定額減税不足額給付金として支給します。支給対象となる方へは、令和7年夏ごろ個別に通知をお送りします。

不足額給付金(1)の詳しい説明

不足額給付金(1)が発生する理由

当初調整給付金は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに、令和6年度分個人市県民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)を用いて給付金額を推計しました。

そのため、令和6年分所得税額や定額減税可能額が確定した後に改めて給付金額を算定(以下「本来給付金」)したときに、本来給付金額が当初調整給付金額よりも大きくなる(当初調整給付金額が不足する)場合があります。

その不足分を不足額給付金(1)として支給します。

不足額給付金(1)の対象者

海津市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で海津市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。

  1. 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です。)
  2. 当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。

不足額給付金(1)の支給額

本来給付金額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)を支給します。

不足額給付金(1)の支給額

※1 控除不足額の算定方法は、以下のとおりです。

  • 所得税分=「定額減税可能額」ー「令和6年分所得税額」
  • 個人市県民税所得割分=「定額減税可能額」ー「令和6年度分個人市県民税所得割額」
※2 定額減税可能額の算定方法は、以下のとおりです。
  • 令和6年所得税分=3万円×減税対象人数
令和6年所得税分の減税対象人数:納税義務者本人+令和6年12月31日時点の同一生計配偶者(国外居住者を除く)+令和6年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数
  • 令和6年度個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
令和6年度個人市県民税所得割分の減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

※3 令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や、確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額は、令和6年分所得税の控除不足額(実績)であり(上図参照)、不足額給付金額と必ずしも一致するものではありません。

※4 当初調整給付金額次第では、本来給付金が生じていても不足額給付金が生じない場合があります。

不足額給付金(2)の詳しい説明

不足額給付金(2)の対象者

海津市より令和7年度分個人市県民税を課税されている(個人市県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で海津市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。

  1. 令和6年分所得税額と令和6年度個人市県民税所得割額の定額減税適用前の税額がいずれも0円。
  2. 令和6年度に実施した当初調整給付金の給付対象者に該当していない。
  3. 令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税を課税されている者の、控除対象である配偶者・扶養親族ではない。※令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税の計算上で合計所得金額が48万円を超えている方や、事業専従者(青色・白色)の方。
  4. 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付
  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

不足額給付金(2)の支給額

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)。

通知発送日

海津市にて支給要件を確認の上、対象となる方へは令和7年夏ごろ個別に通知をお送りします。

詳細が決まり次第、こちらのページでお知らせします。

不足額給付を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡することはありません。

不審な訪問、電話、電子メールおよび郵便物等があった際には、最寄りの警察署や警察相談電話窓口(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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