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請願・陳情の手続き

2024年11月5日

ID:723

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  • 市政などの意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
  • 請願書を提出するときは、議員の紹介を必要とします。
  • 陳情書の場合は、議員の紹介は必要ありません。
  • 請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で、「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
  • 請願・陳情書ともに、決められた様式はありませんが、次の記載例を参考にしてください。

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お問い合わせ

議会事務局 議会総務課 

電話番号: 0584-53-1110 ファクス番号: 0584-53-1754

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