地方公共団体の公益に関することに関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。
地方自治法第99条で、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる」と規定されています。
具体的には、議員が発案して本会議にはかり、可決されれば議長名で関係機関に提出します。
議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。
決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り広範な問題を取り上げることが可能であり、法的効果を生じるものと生じないものがあります。
具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、可決されてもどこかへ提出するものではありません。
令和6年以降に海津市議会で可決された意見書・決議は次のとおりです。
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