これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、1会計年度(4月分から翌3月分)につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
海津市議会では、議員の請負の状況について透明性を確保し、議会運営の公正と議会事務執行の適正を図ることを目的に、令和5年6月に「海津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」および「海津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定し、議員の請負の状況を公表することを定めました。
なお、報告等の閲覧は議会事務局において、月曜日から金曜日まで(休日を除く)の午前9時から正午までと午後1時から午後5時までの時間中にすることができます。
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