離婚された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
届書を手続きの場所に持参されるのは使者の方(代理人)でも構いませんが、なるべく届出人が届け出るようにしてください。

提出書類

届出人(届出書の「届出人欄」に署名・押印する方)

手続きの場所
市民課(海津市役所東館)・城山支所・平田支所・石津支所・下多度支所

持ち物
戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原則として届け出る市町村に本籍のない方)
- 協議離婚の場合
夫婦双方の印鑑・届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 調停離婚の場合
申立人の印鑑・調停調書の謄本
- 和解離婚の場合
申立人の印鑑・和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合
申立人の印鑑・認諾調書の謄本
- 審判離婚の場合
申立人の印鑑・審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合
申立人の印鑑・判決書の謄本と確定証明書

関連手続き
- 転入・転出・転居届(住所に変更のある方)
離婚届の提出だけでは住所の変更はされません。

注意事項
- 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直室で受付しています。
- 後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
- 調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
- 調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名・押印は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
- 協議離婚には、成人の証人2人の署名押印が必要です。
- 結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
- 離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。ただし、市役所への届け出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届け書に記載する必要があります。

お願い
離婚届を届け出る場合、届出人の本人確認のため、確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
詳しくは次のページを参照してください。
戸籍の届出
住所変更の届出
国民健康保険(国保)の届出
国民年金の届出
本人確認方法について(関連Q&A:「戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか。」)