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戸籍の届出

2026年10月5日

ID:873

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戸籍届出の概要

  • 戸籍は、個人の身分関係を登録・公証する大切なものです。
  • 戸籍の届出は、24時間いつでも届出することができます。(夜間・休日の届出場所は夜間休日窓口のみの受付となります。)
  • 戸籍の届出の種類によって、届出の期限が定めてありますので注意してください。
  • 婚姻、離婚、転籍、養子縁組、養子離縁届については、本人確認させて頂きますので届出人の方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。

戸籍の主な届出は、下記のとおりです

出生届

届出の期間

生まれた日から14日以内

持参していただくもの

出生届書、印鑑(任意)、母子健康手帳、扶養者の名義の通帳

手続きチェックシート

死亡届

届出の期間

死亡の日から7日以内

持参していただくもの

死亡届書、届出人の印鑑

詳しくはおくやみハンドブックをご確認ください。

婚姻届

届出の期間

特に定めはありません。

持参していただくもの

婚姻届書、旧姓の夫と妻の印鑑(任意)、年金手帳

手続きチェックシート

離婚届

届出の期間

特に定めはありません。
(但し、調停離婚等の場合は、成立した日から10日以内)

持参していただくもの

離婚届書、夫と妻の印鑑(任意)、年金手帳
※調停離婚等の場合は、調停調書等の謄本が必要。

手続きチェックシート

※父母の離婚後の養育については、民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてをご確認ください。

転籍届(本籍を異動する届出)

届出の期間

特に定めはありません。

持参していただくもの

転籍届書、印鑑(任意)

備考

上記の他に、養子縁組届・養子離縁届・入籍届等があります。

関連資料

お問い合わせ

市民生活部 市民課 

電話番号: 0584-53-1114 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら