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婚姻歴のないひとり親世帯の保育料算定に係る「寡婦(夫)控除のみなし適用」の実施について

2022年4月15日

ID:1017

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利用者負担額(保育料)算定に係る「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します

法律上の婚姻歴のない未婚のひとり親世帯は、税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、利用者負担額(保育料)が高くなる場合があります。

婚姻歴の有無により、利用者負担額(保育料)に格差が生じないよう、平成30年9月分の保育料から、婚姻歴のないひとり親世帯の方に「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。

なお、離婚・死別によりひとり親家庭となっている方は対象となりませんのでご注意ください。

1 対象者

所得を計算する対象となる年の12月31日時点および申請日時点において、次の1.から3.のすべてに該当する方。

該当項目 ※全てに該当する方

  1. 婚姻したことがなく、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない母または父であること
  2. 生計を同じくする20歳未満(総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養親族となっていない)の子がいること
  3. 父の場合、合計所得金額が500万円以下に限る。※母の場合、所得制限はなし

※次の場合は、対象外です。
税法上の寡婦(夫)控除を受けている人、生活保護受給者、非課税の人、市外在住の人

2 事業概要

(1)実施時期

平成30年9月から

※「寡婦(夫)控除みなし適用」を受けるには、申請が必要です。

(2)みなし適用の内容

利用者負担額(保育料)算定について、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとみなして市民税額を再計算し、保育料の減額を行います。

保育料の減額は、申請のあった月の翌月から適用します。ただし、平成30年9月分の保育料に限り、同年9月中に申請があった場合は、同年9月にさかのぼって適用します。

(3)控除額

みなし控除の額は、税法上の控除額に準じます。なお、合計所得金額が125万円以下の場合は個人住民税が非課税扱いとなります。

(4)注意事項

  1. みなし適用を受けても、利用者負担額(保育料)が減額にならない場合もあります。事前にこども未来課に相談してください。
  2. 利用者負担額(保育料)算定についてのみの適用であり、税法上の控除を受けることはできません。
  3. 虚偽の申請した場合、みなし適用を取り消すほか、利用者負担額(保育料)の減額分など全額返還していただきます。
  4. 所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、遅滞なく申し出してください。申出が遅れた場合、さかのぼって利用者負担額(保育料)を返還していただくことがあります。
  5. 来年度以降も継続入園し、みなし適用を受ける場合は、利用者負担額(保育料)の算定月(4月および9月)前に、更新のため再申請が必要となります。

3 手続き方法

こども未来課に、下記の必要書類を添えて申請してください。
添付書類には手数料が必要になります。こども未来課で、利用者負担額(保育料)が減額となるか相談してから申請を作成するようにしてください。

  1. 申請書(こども未来課窓口で配布しています。)
  2. 発行から3か月以内の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    ※戸籍全部事項証明書は本籍地市区町村で発行します。郵送請求の方法など各市区町村へ問い合わせてください。
    ※このほか必要に応じて、その他の書類(各種証明、申立書など)の提出を求めることがあります。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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