法律上の婚姻歴のない未婚のひとり親世帯は、税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、利用者負担額(保育料)が高くなる場合があります。
婚姻歴の有無により、利用者負担額(保育料)に格差が生じないよう、平成30年9月分の保育料から、婚姻歴のないひとり親世帯の方に「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
なお、離婚・死別によりひとり親家庭となっている方は対象となりませんのでご注意ください。
所得を計算する対象となる年の12月31日時点および申請日時点において、次の1.から3.のすべてに該当する方。
※次の場合は、対象外です。
税法上の寡婦(夫)控除を受けている人、生活保護受給者、非課税の人、市外在住の人
平成30年9月から
※「寡婦(夫)控除みなし適用」を受けるには、申請が必要です。
利用者負担額(保育料)算定について、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとみなして市民税額を再計算し、保育料の減額を行います。
保育料の減額は、申請のあった月の翌月から適用します。ただし、平成30年9月分の保育料に限り、同年9月中に申請があった場合は、同年9月にさかのぼって適用します。
みなし控除の額は、税法上の控除額に準じます。なお、合計所得金額が125万円以下の場合は個人住民税が非課税扱いとなります。
こども未来課に、下記の必要書類を添えて申請してください。
添付書類には手数料が必要になります。こども未来課で、利用者負担額(保育料)が減額となるか相談してから申請を作成するようにしてください。
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569