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母子父子寡婦福祉資金貸付

2020年2月2日

ID:1329

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母子家庭および父子家庭並びに寡婦(かふ:夫と死別または離別し、再婚していない女性)のみなさんの経済的な自立支援、あわせて扶養しているお子さんの福祉を推進するために必要な資金(12種類)をお貸しする制度です。

対象

  • 母子家庭の母・父子家庭の父
  • 寡婦および40歳以上の配偶者のない女性(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)
  • ひとり親家庭の母または父が扶養する児童、寡婦が扶養するお子さん、父母のない20歳未満の児童※1
    ※1 就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金のみ

条件

  1. 経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るという制度の趣旨から、経済状態により困っており、将来必ず返却の意思のある母子等が貸し付けの対象となります。
  2. 就学支度資金・修学資金・就職支度資金(ひとり親家庭の母または父が扶養する児童・寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童)・修業資金の貸し付けについては、貸付申請者とともにその児童等も連帯借受人として債務を負う義務が生じます。このため、児童等にも返却の意思が必要です。
  3. 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金(ひとり親家庭の母または父並びに寡婦)、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金の貸し付けについては、連帯保証人の有無で利率が異なります。連帯保証人は県内に在住し、債務を肩代わりする意思と信用のある方となります。また、年齢・収入に条件があります。

償還

  1. 貸付終了(学校卒業等)後、一定の据置期間の後、返却を開始します。
  2. 償還方法は、月賦、半年賦、年賦とあり、資金の種類により定められています。
  3. 支払期日までに返却されない場合は、支払期日の翌日から支払日当日までの日数により計算した違約金が徴収されます。

手続

(1)貸付申請書および必要書類※2を社会福祉課に提出してください

受付後、申請者・連帯保証人・連帯借受人の方に貸し付けについて面接を行います。
※2 借りる資金の種類により異なります。事前に社会福祉課にご相談ください。

(2)県で岐阜県母子父子寡婦福祉資金貸付委員会に意見を聞いた後、貸し付けが決定されます

  • 貸し付けが決定した場合は、貸付決定通知書および借用書が審査月末頃(申請の翌月)に送られてきますので、申請者・連帯借受人・連帯保証人が署名、捺印して返送してください。
  • 借用書受理後、決定月の翌月25日頃に指定の口座に初回分を振り込みます。なお、修学資金など継続貸付のものは、2回目以降は5月と10月に6カ月分ずつの貸し付けとなります。

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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