両親の離婚などによって、お父さんもしくはお母さんと一緒に生活していないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる児童(18歳になって最初の3月31日までの)を監護している父または母、父母が監護しない場合においては、父母にかわってその児童を扶養している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいをもつ場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍を問いません。
次のような場合には、手当は支給されません。
※児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。また、現在、児童扶養手当の額の方が障害年金の子の加算の額よりも高いとして児童扶養手当を受給している方は、障害年金の子の加算の受給手続き等を行う必要があります。
手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上の場合(扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります)は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。
また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。
こども未来課
添付書類等は、状況によって異なりますので問い合わせてください。基本的には以下の書類が必要です。
※その他必要に応じて、提出する書類があります。(対象児童と別居している場合など)
平成15年4月1日において、すでに手当の支給用件に該当するに至った日から5年を経過している場合には、手当の請求をすることができませんのでご注意ください。
受給資格者本人および同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
(令和7年4月1日現在)
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(休日の場合は前日)にそれぞれ前月分までを支給します。
手当の受給中は、次のような届け出が必要です。
届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますので、忘れずに提出してください。
毎年8月(全ての受給者)
受給要件に該当しなくなった
支給対象となる児童がいなくなった
手当を受給してから(児童が3歳になってから)5年、または受給要件に該当してから7年を経過した
海津市内で住所が変更になった
他の市町村に住所が変更になった
支給対象となる児童が増えた
添付書類 戸籍謄本
支給対象となる児童が減った
受給者、または養育している児童の名前が変わった
添付書類 戸籍謄本
受給要件が変更になった
扶養義務者と同居、または別居になった
児童扶養手当証書を失くした
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569