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児童扶養手当

2026年4月1日

ID:1350

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児童扶養手当とは

両親の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに当てはまる児童(18歳になって最初の3月31日までの)を監護している父または母、父母が監護しない場合においては、父母にかわってその児童を扶養している人に支給されます。

なお、児童が心身に一定以上の障害をもつ場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍を問いません。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
    (詳しくは窓口にて問い合わせてください)

支給対象にならない場合

次のような場合には、手当は支給されません。

  1. 対象児童または受給資格者が、日本国内に住所がないとき
  2. 対象児童が児童入所施設等または里親に委託されているとき
  3. 対象児童が受給者の配偶者(元配偶者・内縁関係を含む)に養育されているとき
  4. 父または母が婚姻関係(事実婚を含む)にあるとき
    (詳しくは窓口にて問い合わせてください)

手当月額について

毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度ごとに手当の額を決定します。

手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって、全部支給、一部支給、全部停止が決定します。

手当月額(令和8年4月分から)
 対象児童 全部支給 一部支給
 1人目 48,050円 48,040円から11,340円まで
(所得に応じて10円刻み)
 2人目以降
(1人につき)
 11,350円 11,340円から5,680円まで
(所得に応じて10円刻み)

公的年金等との併給について

  • 障害基礎年金等を受給している場合は、障害基礎年金等の子の加算部分の額が手当額より低い場合に、その差額分のみ支給されます。
  • 障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している場合は、その額が手当額より低い場合にその差額分のみ支給されます。

所得制限について

受給資格者およびその扶養義務者等の前年中の所得が政令で定められた限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額または一部が支給停止となります。(扶養義務者とは、受給資格者と同居または生計同一の祖父母、父母、子、兄弟姉妹等をいいます。)

令和7年11月以降

所得制限限度額表
 扶養親族等の数受給資格者本人
(全部支給) 
受給資格者本人
(一部支給) 
孤児等の養育者、
扶養義務者、配偶者 
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人 1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人2,210,000円3,600,000円3,880,000円
5人 2,590,000円3,980,000円4,260,000円

注意

  • 住民票上は別世帯であっても、同じ住所で生計が同一の場合の扶養義務者は同居とみなし、所得制限限度額の判定対象となります。
  • 受給資格者本人の所得が限度額未満であっても、扶養義務者等の所得が限度額以上である場合は、手当は支給されません。

所得制限限度額に加算できる額

所得税法上に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族または16歳以上23歳未満の扶養親族がある人の限度額は、次の額を加算した額になります。

請求者本人

  • 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1につき、10万円
  • 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき、15万円

孤児等の養育者、扶養義務者、配偶者

  • 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき、6万円

(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)

児童扶養手当の所得

児童扶養手当上の所得=総所得金額等合計額+養育費の8割相当額-諸控除額-8万円(社会保険料相当額)

総所得金額等合計額

地方税法に定める総所得+退職所得+山林所得+土地などに係る事業所得+長期・短期譲渡所得など

養育費の8割相当額

請求者が父または母の場合、前年に請求者または児童が、児童の父または母から養育に必要な費用として受け取った金品などの金額の8割を加算します。

諸控除額

諸控除額一覧表
 控除の種類控除額 
 障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除 27万円
 ひとり親控除 35万円
 特別障害者控除 40万円
 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

注意

  • 寡婦(夫)控除とひとり親控除は、養育者と扶養義務者に対してのみ適用します。(父または母が請求者である場合には適用されません。)
  • 児童扶養手当には社会保険料控除がありません。社会保険料控除相当額としてすべての人に一律8万円の控除が適用されます。また、生命保険料控除や地震保険料控除もありません。

手当の支給

児童扶養手当は認定請求した月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した月分まで支給されます。

原則として奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にそれぞれの前月分までを支給します。

なお、11日が金融機関の休業日である場合は、その前の営業日に支給します。

児童扶養手当を受けるための手続き

認定請求

児童扶養手当を受けるためには、こども未来課窓口で認定請求の手続きをしてください。

受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当を受けることができません。

必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. マインバーが確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号の記載された住民票の写し等)
  3. 請求者本人の預金通帳またはキャッシュカード

※その他必要に応じて、準備いただく書類が異なりますので、こども未来課までご相談ください。

継続して手当を受けるための手続き

現況届

児童扶養手当の受給者(全部停止の人を含む)は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出の場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。

一部支給停止適用除外事由届

手当の支給開始月の初日から5年経過したとき、または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(2分の1に減額)になります。ただし、一部支給停止が適用されない事由があるときは届出していただくことで、減額されずに手当を受けることができます。

一部支給停止除外事由

  • 就業している
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷、疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童または扶養親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、介護する必要があるため就業することが困難である
届出が必要な受給者には、市から案内しますので手続きをお願いします。

届出が必要なとき

氏名や住所が変更となった場合、婚姻(事実婚含む)した場合や児童の監護の状況が変わった場合など、生活実態や生活状況が変わるときは必ず届出が必要です。

特に、手当を受給している父または母が婚姻(事実婚を含む)をしたとき、対象児童を監護(養育)しなくなったとき、公的年金等を申請したり、受給したときなどは早急に届出をしてください。

届出がなく過払金が発生した場合は、遡って返還していただきます。また、事前支給の差止めを行う場合もあります。

資格喪失届

受給者である母または父が婚姻したときや、事実上婚姻関係と同様の状態になったとき

監護・養育する対象児童が1人もいなくなったとき 等

支給停止関係(発生・消滅・変更)届

扶養義務者と同居、または別居になったとき

公的年金等受給状況届

公的年金の受給権が発生したとき、または受給状況に変更があったとき

その他

  • 住所が変更になった
  • 支給対象となる児童の数が変わったとき
  • 受給者および対象児童の氏名が変わったとき
  • 受給要件が変更になったとき
  • 児童扶養手当証書を失くしたとき

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 

電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569

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