両親の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる児童(18歳になって最初の3月31日までの)を監護している父または母、父母が監護しない場合においては、父母にかわってその児童を扶養している人に支給されます。
なお、児童が心身に一定以上の障害をもつ場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍を問いません。
次のような場合には、手当は支給されません。
毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度ごとに手当の額を決定します。
手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって、全部支給、一部支給、全部停止が決定します。
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円から11,340円まで (所得に応じて10円刻み) |
| 2人目以降 (1人につき) | 11,350円 | 11,340円から5,680円まで (所得に応じて10円刻み) |
受給資格者およびその扶養義務者等の前年中の所得が政令で定められた限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額または一部が支給停止となります。(扶養義務者とは、受給資格者と同居または生計同一の祖父母、父母、子、兄弟姉妹等をいいます。)
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 (全部支給) | 受給資格者本人 (一部支給) | 孤児等の養育者、 扶養義務者、配偶者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得税法上に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族または16歳以上23歳未満の扶養親族がある人の限度額は、次の額を加算した額になります。
(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき、6万円)
地方税法に定める総所得+退職所得+山林所得+土地などに係る事業所得+長期・短期譲渡所得など
請求者が父または母の場合、前年に請求者または児童が、児童の父または母から養育に必要な費用として受け取った金品などの金額の8割を加算します。
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
児童扶養手当は認定請求した月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した月分まで支給されます。
原則として奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にそれぞれの前月分までを支給します。
なお、11日が金融機関の休業日である場合は、その前の営業日に支給します。
児童扶養手当を受けるためには、こども未来課窓口で認定請求の手続きをしてください。
受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当を受けることができません。
※その他必要に応じて、準備いただく書類が異なりますので、こども未来課までご相談ください。
児童扶養手当の受給者(全部停止の人を含む)は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出の場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
手当の支給開始月の初日から5年経過したとき、または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(2分の1に減額)になります。ただし、一部支給停止が適用されない事由があるときは届出していただくことで、減額されずに手当を受けることができます。
氏名や住所が変更となった場合、婚姻(事実婚含む)した場合や児童の監護の状況が変わった場合など、生活実態や生活状況が変わるときは必ず届出が必要です。
特に、手当を受給している父または母が婚姻(事実婚を含む)をしたとき、対象児童を監護(養育)しなくなったとき、公的年金等を申請したり、受給したときなどは早急に届出をしてください。
届出がなく過払金が発生した場合は、遡って返還していただきます。また、事前支給の差止めを行う場合もあります。
受給者である母または父が婚姻したときや、事実上婚姻関係と同様の状態になったとき
監護・養育する対象児童が1人もいなくなったとき 等
扶養義務者と同居、または別居になったとき
公的年金の受給権が発生したとき、または受給状況に変更があったとき
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569