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軽自動車税の減免について

2026年6月24日

ID:50

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 次の要件に該当する軽自動車等について、申請により軽自動車税の減免が受けられる場合があります。
 減免を受けるには、納期限(5月末日)の7日前までに、毎年度、申請が必要です。
 
詳しくは、税務課課税第二係まで問い合わせてください。

1 障がい者の方に対する減免

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、次の要件・範囲に該当する場合、申請により減免を受けることができます。
 減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障がい者の方1人に対して1台に限られます。

身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)

減免の対象となる要件

  • 18歳以上の障がい者
    所有者の名義:本人のみ
    運転者:本人、生計を一にする方または常時介護する方
  • 18歳未満の障がい者
    所有者の名義:生計を一にする方
    運転者:生計を一にする方または常時介護する方

減免の対象となる範囲

  • 視覚障害
    1,2,3,4級
  • 聴覚障害
    2,3級
  • 平衝機能障害
    3級
  • 音声機能障害
    3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 上肢不自由
    1,2,3級
  • 下肢不自由
    1,2,3,4,5,6級
  • 体幹不自由
    1,2,3,5級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)
    1,2,3級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)
    1,2,3,4,5,6級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害
    1,3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
    1,2,3級
  • 肝臓機能障害
    1,2,3級

戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)

減免の対象となる要件

  • 戦傷病者
    所有者の名義:本人のみ
    運転者:本人、生計を一にする方または常時介護する方

減免の対象となる範囲

  • 視覚障害
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 聴覚障害
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 平衝機能障害
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 音声機能障害
    特別項症から第2項症までの各項症
    (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 上肢不自由
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 下肢不自由
    特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
  • 体幹不自由
    特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害
    特別項症から第3項症までの各項症

知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)

減免の対象となる要件

  • 知的障がい者
    所有者の名義:本人または生計を一にする方
    運転者:本人、生計を一にする方または常時介護する方

減免の対象となる範囲

  • 知的障がい者
    「A」、「A1」若しくは「A2」

精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

減免の対象となる要件

  • 精神障がい者
    所有者の名義:本人または生計を一にする方
    運転者:本人、生計を一にする方または常時介護する方

減免の対象となる範囲

  • 精神障がい者
    障がいの程度が1級

注意事項

 「生計を一にする方」が運転する場合は、専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために、軽自動車を使用されることが条件です。このため、障がい者の方が長期間病院に入院している場合は、減免の対象となりません。
 また、障がい者の方が社会福祉施設に入所されている場合は、生活の場が施設にあるため、運転者と生計を一にしていると認められません。

 「常時介護する方」が運転する場合は、独居または障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通院、通所等のために、週3日以上、かつ1年以上継続的に軽自動車が運行されることが条件です。

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書(身障減免用)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか該当する手帳
  3. 運転免許証(実際に運転する方のもの)
  4. 自動車車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もあわせてご提出ください)
  5. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  6. 生計同一証明書(生計を一にする別世帯の方が運転する場合のみ)
  7. 常時介護証明書(別世帯の常時介護する方が運転する場合のみ)

※生計同一証明書および常時介護証明書の申請は、社会福祉課にご相談ください。

軽自動車減免申請書(身障減免用)

2 公益に使用する車両に対する減免

 公益のために使用する軽自動車については、次の要件に該当する場合、申請により減免を受けることができます。

減免の対象となる要件

 軽自動車の所有者が次の者であること

  • 社会福祉法人であること
  • 社会福祉事業を行う者で、収益事業を行わない者であること

 軽自動車の使用形態が以下のものであること

  • 専ら身体障がい者の輸送に使用していること

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書(公益減免用)
  2. 自動車車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もあわせてご提出ください)
  3. 登記簿・定款・規約等の写しいずれか1点
    (社会福祉法第2条に規定する社会福祉法人等またはその経営者が所有していることが確認できる書類)
  4. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(法人の場合は、法人番号のわかるもの)

軽自動車税減免申請書(公益減免用)

3 車両の構造に対する減免

 軽自動車の構造が専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車については、次の要件に該当する場合、申請により減免を受けることができます。

減免の対象となる要件

 軽自動車のうち、専ら身体障がい者の利用に供するための特別な仕様により製造されたものまたは一般の軽自動車に同種の構造上の変更が加えられたもの。
(例)

  • 特殊車両のうち、車検証に「身体障がい者輸送車」等と明記されているもの
  • 車いすの昇降装置および固定装置を装着している軽自動車

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税減免申請書(構造減免用)
  2. 自動車車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もあわせてご提出ください)
  3. 改造の状況がわかる写真
    (1)車体全体とナンバープレートが写ったもの
    (2)改造の状況がわかるもの
  4. 車両のカタログ(前年度と同じ車両の場合は必要ありません)
  5. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(法人の場合は、法人番号のわかるもの)

軽自動車税減免申請書(構造減免用)

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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