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軽自動車税種別割の減免手続について

2023年6月28日

ID:50

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(1)身体障がい者減免

1.身体障がい者の減免

  • 障がい者
    所有者の名義:本人のみ
    運転者:本人、生計を一にする方、常時介護する方
  • 18歳未満の障がい者
    所有者の名義:生計を一にする方
    運転者:生計を一にする方、常時介護する方

身体障害者手帳の交付を受けられている方で、下記に掲げる障害の区分に応じ、減免の対象に該当する障がいを有する者

減免の対象となる範囲

  • 視覚障害
    1,2,3,4級
  • 聴覚障害
    2,3級
  • 平衝機能障害
    3級
  • 音声機能障害
    3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 上肢不自由
    1,2,3級
  • 下肢不自由
    1,2,3,4,5,6級
  • 体幹不自由
    1,2,3,5級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)
    1,2,3級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)
    1,2,3,4,5,6級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害
    1,3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
    1,2,3級
  • 肝臓機能障害
    1,2,3級

2.戦傷病者の減免

  • 戦傷病者
    所有者の名義:本人のみ
    運転者:本人、生計を一にする方、常時介護する方

戦傷病者手帳の交付を受けられている方で、下記に掲げる障害の区分に応じ、減免の対象に該当する障がいを有する者

減免の対象となる範囲

  • 視覚障害
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 聴覚障害
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 平衝機能障害
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 音声機能障害
    特別項症から第2項症までの各項症
    (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 上肢不自由
    特別項症から第4項症までの各項症
  • 下肢不自由
    特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
  • 体幹不自由
    特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害
    特別項症から第3項症までの各項症

3.知的障害、精神障害の減免

  • 知的障がい者
    所有者の名義:本人または生計を一にする方
    運転者:本人または生計を一にする方
  • 精神障がい者
    所有者の名義:本人または生計を一にする方
    運転者:本人または生計を一にする方

療育手帳若しくは精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けられている方で、下記に掲げる障害の区分に応じ、減免の該当する障がいを有する者

減免の対象となる範囲

  • 知的障がい者
    「A」、「A1」若しくは「A2」
  • 精神障がい者
    障がいの程度が1級

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税種別割減免申請書(身障減免)
  2. 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳のいずれか該当する手帳
  3. 運転免許証(本人または、介護のため他の者が使用する場合はその方のもの)
  4. 車検証(車検証に事業用と明記されている場合は該当しません)
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
  6. 生計同一証明書(交付3か月以内のもの)※障がい者と運転者が同一世帯であれば必要ありません
  • 障がい者の方と生計を一にし、専ら障がい者の方の通学、通院、通所または生業、その他社会参加のために軽自動車を使用されていることが条件です。障がい者の方が長期間病院に入院されている場合や、社会福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。
  • 常時介護する方とは、障がい者のみで構成される世帯の障がいの方の通学、通院、通所または生業、その他社会参加のために週3日以上、かつ、1年以上継続的に軽自動車が運行されることが条件となります。(常時介護証明書が必要)
  • 減免の対象となる車両は、1人の障がい者につき1台です。(事業用の車両を除く)

(2)公益減免

公益のために専用する軽自動車に対して、申請書を提出することにより、軽自動車税種別割の減免を受けることができます。

要件

軽自動車の所有者が次の者であること

  • 社会福祉法人であること
  • 社会福祉事業を行う者で、収益事業を行わない者であること

軽自動車の使用形態が以下のものであること

  • 専ら身体障がい者の輸送に使用していること

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税種別割減免申請書(公益減免)
  2. 車検証
  3. 法人の場合は、代表者印
  4. 登記簿・定款・規約等の写しいずれか1点
    (社会福祉法第2条に規定する社会福祉法人等またはその経営者が所有していることが確認できる書類)
  5. 法人の場合は、法人番号のわかるもの

(3)構造減免

軽自動車の構造が専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車

要件

軽自動車のうち、専ら身体障がい者の利用に供するための特別な仕様により製造されたものまたは一般の軽自動車に同種の構造上の変更が加えられたもの
(例)

  • 特殊車両のうち、車検証に「身体障がい者輸送車」等と明記されているもの
  • 車いすの昇降装置および固定装置を装着している軽自動車

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税種別割減免申請書(構造減免)
  2. 車検証
  3. 改造の状況がわかる写真
    (1)車体全体とナンバープレートが写ったもの
    (2)改造の状況がわかるもの
  4. 車両のカタログ(前年度と同じ車両の場合は必要ありません)
  5. 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード(法人の場合は、法人番号のわかるもの)
  6. 法人の場合は、代表者印

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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