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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付について

2023年7月1日

ID:2968

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特定小型原動機付自転車について

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通等に関する規定が施行されることになりました。

最高速度が20キロメートル毎時以下など一定の要件を満たす電動キックボードなどは、16歳以上であれば運転免許の取得なしで運転することができ、自転車と同様に公道走行が可能となります。

また、所有者は市町村で標識(ナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすいところに取り付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車の基準

(車体の大きさ)

  • 車体の長さ:190センチメートル以下
  • 車体の幅:60センチメートル以下

(車体の構造)

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT構造がとられていること。
  • 道路輸送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯がそなえられていること。

※令和5年7月1日以前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示計の取付けが猶予されています。

この場合、型式認定番号標または性能等確認済シールを表示するか、市役所窓口でのナンバープレート交付手続きの際に事情の説明を行わなければなりません。

(注記)

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。


特定小型原動機付自転車専用の標識(ナンバープレート)について

令和5年7月3日より登録業務を行っている特定小型原動機付自転車につきまして、7月6日木曜日より新規格の専用標識を交付します。

また、一般原動機付自転車用標識を交付された特定小型原動機付自転車につきましては、下記の手続きをすることで専用標識と無料で交換することができます。

ただしこの場合、標識の番号は引き継ぐことができず変更となります。自賠責保険の変更手続き等をご自身で行う必要がありますのでご注意ください。

新規に特定小型原動機付自転車を登録する場合

以下のものを持参し、税務課窓口にて申請をしてください。

  • 車体の大きさ、構造が特定小型原動機付自転車の基準を満たすことを示す書類(取扱説明書など。改造した場合は、基準を満たすことがわかる改造証明書など)
  • 販売証明書(譲渡された場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

  ※申請書は、税務課窓口にて作成することも可能です。


一般原動機付自転車標識(ナンバープレート)から交換する場合

以下のものを持参し、税務課窓口にて申請をしてください。

  • 車体の大きさ、構造が特定小型原動機付自転車の基準を満たすことを示す書類(取扱説明書など。改造した場合は、基準を満たすことがわかる改造証明書など)
  • 現在交付を受けている海津市の標識(ナンバープレート)
  • 海津市で発行済の軽自動車税種別割原動機付自転車標識交付証明書
  • 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

  ※申請書は、税務課窓口にて作成することも可能です。

特定小型原動機付自転車の税額

年税額(1台):2,000円

道路走行上の取り扱いについて

市役所で交付する標識は軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには標識を正しく取り付け、自賠責保険に加入し、国土交通省が定める車両の保安基準を満たしてください。

保安基準については、国土交通省のホームページ外部リンクをご参照ください。

また、特定小型原動機付自転車の運転に免許は不要ですが、運転者が遵守する交通ルール等があります。

交通ルール等については、警察庁のホームページ外部リンクをご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら