軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については、納税証明書の提示が原則不要となり、令和6年度に納税証明書の送付を廃止しました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納期限までに納付した方への納税証明書の送付を令和8年度から廃止します。
なお、以下の場合はオンラインでの納付確認ができないため、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要となります。
必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)をお持ちいただき、市役所税務課または各支所にて納税証明書の交付申請をお願いいたします。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443