令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。所得要件はありません。免除された期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。
※第3号被保険者および任意加入被保険者の方は対象ではありません。
制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html外部リンク
原則として、子を養育することとなった月から、1歳の誕生日の前月まで。(最大12か月)
実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間。
※子の出生月が令和7年10月以前の方は対象となる育児免除期間がありません。
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。マイナポータルから電子申請も可能です。
基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
※追加で親子関係や同居の事実を証明する書類が必要な場合があります。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443