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公の施設の指定管理者制度について

2020年8月18日

ID:182

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指定管理者制度とは

平成15年9月の地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行により、公の施設の管理に関し創設された制度です。従来、公の施設の管理については、委託先が市の出資法人や公共的団体に限られていましたが、指定管理者制度では、議会の議決を経て、民間事業者も含めた法人その他の団体による管理が可能となりました。

公の施設とは

住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために設置された施設です。
たとえば、保育所、児童館、公園、文化会館、体育施設、図書館、宿泊施設、集会所などの公共施設が、公の施設に当たります。
ただし、住民のみなさんの利用に供することが目的ではない庁舎、給食センター等や、道路法、河川法、学校教育法等、個別の法律の規定により、管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。

制度の目的

多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者のノウハウを活用することなどにより、市民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的としています。

関係例規

指針

導入施設

お問い合わせ

総務企画部 財政課 

電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170

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