自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項に規定されており、地方自治法施行令第1条の法定受託事務に該当するものです。本市では自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集に必要な情報を自衛隊に提供します。
海津市内に住民登録がある日本人住民のうち、
自衛隊法第97条第1項において、自衛官募集事務の一部は市町村長が行うものとされており、自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項において、法令に基づく場合、個人情報を提供することができる旨が規定されており、国の個人情報保護委員会は、自衛隊法施行令第120条による提供は法令に基づく場合に該当するとの見解を示しています。
情報提供の対象者の方で自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出いただく必要はありません。
令和8年5月29日(金曜)まで(必着)
申出期間中に郵送、もしくは開庁日時に総務課まで持参してください。
対象者本人が申出する場合
総務企画部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170