
テレワーカー養成講座事業補助金
地域における多様で柔軟な働き方ができる環境を整えるとともに、本市への移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、海津市テレワーカー養成講座を修了した方に対して、予算の範囲内において海津市テレワーカー養成講座事業補助金を交付します。

対象者
次の1~5のいずれにも該当する方とします。
- 市内に住所を有している方または講座の修了日から1年以内に本市に移住した方
- 在宅ワークでの就労を希望する方
- 基礎コースまたは実践コースのカリキュラムを全て修了した方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
- その他、市長が補助金の対象として不適当と認めた方でないこと。

対象経費

補助金の額等
- 市内に住所を有している方 1コース1万円
- 講座の修了日から1年以内に本市に移住した方 1コース5万円
※補助金の交付は、1人につき、基礎コースおよび実践コースそれぞれ1回限りとします。

申請期限
- 市内に住所を有している方 講座の修了日から30日以内
- 講座の修了日から1年以内に本市に移住した方 転入日から30日以内

申請方法
次の書類を提出してください。
- 海津市テレワーカー養成講座事業補助金交付申請書兼請求書
- 住民票の写し
- 講座の修了を証する書類
- 振込先が確認できる通帳等の写し