後期高齢者医療制度は、高齢化の進展や医療の高度化により高齢者の医療費が増加する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし公平でわかりやすい制度とするために老人保健制度に代わる新しい制度として平成20年4月に創設されました。
75歳以上の方と、一定の障がいがあり申請により認定を受けた65歳以上の方が安心して医療を受けられるようにするために加入していただく医療保険制度です。
この制度では、岐阜県後期高齢者医療広域連合が市町村を取りまとめ、県内すべての被保険者資格や保険給付、保険料の決定などを行っています。海津市では、本市に在住する加入者の皆さんにかかる各種の申請・届出の受付と保険料の収納業務を担っています。
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、下表のとおりです。自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年の7月まで適用します。
| 所得の区分 | 対象となる方 | 自己負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | ・被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方 ・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方※1、※2 現役並み所得者であっても、基準収入額適用申請により(広域連合で収入の把握ができた方は除く)、次のいずれかに該当した方は、「一般2」または「一般1」になります。 1.被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の方 2.被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方 3.被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、かつ70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方 | 3割 |
| 一般2 | ・世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上※1で以下に該当する方 1.世帯に被保険者が1人で「公的年金等収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上の方 2.世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「公的年金等収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方 | 2割 |
| 一般1 | ・現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方 | 1割 |
| 区分2 | ・世帯の全員が住民税非課税で、区分1以外の方 | 1割 |
| 区分1 | ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(公的年金等の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方 | 1割 |
※1 前年12月31日現在、世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる被保険者には、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般1」または「一般2」になります。
※3 遺族年金や障害年金は含みません。
※4 公的年金等収入以外で、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を引いた後の金額で、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額のことをいいます。
令和8年8月1日から、後期高齢者医療制度に加入している方はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況と年齢によって資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。
〇マイナ保険証をお持ちの方
・85歳以上の場合:資格確認書が交付されます(マイナ保険証も引き続き利用出来ます)
・84歳以下の場合:資格情報のお知らせが交付されます
〇マイナ保険証をお持ちでない方
・年齢にかかわらず資格確認書が交付されます
医療機関にかかるときは、資格確認書を提示するかマイナ保険証をご利用ください。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料は、「医療分(基礎賦課額)」と「子ども分(子ども・子育て支援納付金賦課額)」それぞれで「一人あたりの定額の保険料(均等割額)」と「所得に応じた保険料(所得割額)」を計算し合計した額です。
保険料=医療分+子ども分
・医療分
均等割額 55,385円
所得割額 {総所得金額等-43万円(基礎控除)※}×9.71%
医療分の一人あたりの上限額は85万円です。
・子ども分(令和8年度から令和10年度まで段階的に導入されます。下記は令和8年度分の計算式です。)
均等割額 1,374円
所得割額 {総所得金額等-43万円(基礎控除)※}×0.25%
子ども分の一人あたりの上限額は2万1千円です。
※合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が少なくなります。
所得により、均等割額を軽減する制度があります。
世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
| 世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計額 | 均等割軽減割合 | <医療分>均等割軽減額 | <子ども分>均等割軽減額 |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1) 以下 | 7割※2 | 39,878円 | 962円 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1)+31万円×被保険者数 以下 | 5割 | 27,693円 | 687円 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1)+57万円×被保険者数 以下 | 2割 | 11,077円 | 275円 |
均等割額軽減判定時の総所得金等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
※1 給与所得者等とは、給与収入が65万円を超える方、または公的年金等に係る所得がある方(65歳以上で年金収入125万円超または65歳未満で60万円超)です。
※2 令和8・9年度については、医療分に限り、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称です。国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
年金受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からの天引き(年6回)となります。
年金からの天引きとならない方は、納付書や口座振替により、7月から翌年3月までの年9期に分けて納めていただきます。
※国民健康保険税の口座振替を引き継ぐことができません。後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望の方は、新たに口座振替の手続きが必要です。
令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナンバーカードと保険証が一体化されました。
マイナ保険証を利用すると以下のメリットがあります。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには利用登録が必要です。
利用登録は、マイナポータルほか医療機関や薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにて申し込みが可能です。
登録するための機械が無い方や登録方法が分からない方には、保険医療課にて利用登録の支援も行っています。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443