後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健制度の問題点を解消して現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、増大する老人医療費に対応して新たな診療報酬体系を定めるなど、公平でわかりやすい保険運営を目指し、75歳以上の高齢者を対象に創設された医療保険制度です。
現役世代の皆さんは、現在、国民健康保険や被用者保険などいずれかの公的医療保険の被保険者ですが、75歳の誕生日からはこれに代わって後期高齢者医療制度にご加入いただくことになります。
この制度では、岐阜県後期高齢者医療広域連合が市町村を取りまとめ、県内すべての被保険者資格や保険給付、保険料の決定などを行っています。この中で海津市は、本市に在住する加入者の皆さんにかかる各種の申請・届出の受付と保険料の収納業務を担っています。
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、下表のとおりです。自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年の7月まで適用します。
所得の区分 | 対象となる方 | 自己負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 | ・被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方 ・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方※1、※2 現役並み所得者であっても、基準収入額適用申請により(広域連合で収入の把握ができた方は除く)、次のいずれかに該当した方は、「一般2」または「一般1」になります。 1.被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満の方 2.被保険者が1人で、収入の額が383万円未満の方 3.被保険者が1人で、収入の額が383万円以上の場合、かつ70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方 | 3割 |
一般2 | ・世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上※1で以下に該当する方 1.世帯に被保険者が1人で「公的年金等収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上の方 2.世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「公的年金等収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方 | 2割 |
一般1 | ・現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方 | 1割 |
区分2 | ・世帯の全員が住民税非課税で、区分1以外の方 | 1割 |
区分1 | ・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(公的年金等の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方 | 1割 |
※1 前年12月31日現在、世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる被保険者には、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般1」または「一般2」になります。
※3 遺族年金や障害年金は含みません。
※4 公的年金等収入以外で、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を引いた後の金額で、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額のことをいいます。
令和6年12月2日以降、従来の保険証は交付されません。
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度の被保険者になる方には、令和7年7月末までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、はがきサイズの資格確認書を申請によらず交付します。
現在、お手元にある有効な保険証は、引き続き有効期限まで使用することができます。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料は、「一人あたりの定額の保険料(均等割額)」と「所得に応じた保険料(所得割額)」を合計した額です。
保険料=均等割額+所得割額
均等割額 49,412円
所得割額 (総所得金額等-43万円)×9.56%※1
なお、保険料の一人あたりの上限額は80万円※2です。
※1 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.89%となります。(令和6年度のみ)
※2 生年月日が昭和24年3月31日以前の方または令和7年3月31日までに障害認定を受けた方は73万円となります。(令和6年度のみ)
所得により、均等割額を軽減する制度があります。
世帯主および世帯に属する被保険者の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計額※1 | 軽減額 |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1) 以下 | 34,589円 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+29.5万円×被保険者数 以下 | 24,706円 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+54.5万円×被保険者数 以下 | 9,883円 |
均等割額軽減判定時の総所得金等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
※1 世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に、「10万円×(給与所得者等の数-1)」を計算します。
※2 給与収入が55万円を超える方または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称です。国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。
年金受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からの天引き(年6回)となります。
年金からの天引きとならない方は、納付書や口座振替により、7月から翌年3月までの年9期に分けて納めていただきます。
※国民健康保険税の口座振替を引き継ぐことができません。後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望の方は、新たに口座振替の手続きが必要です。
令和6年12月2日以降、新規の保険証は発行せず、マイナンバーカードと保険証が一体化される予定です。
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、早めの手続きをお願いします。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443