令和6年12月2日から現行の後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)が廃止され、新規発行および再発行はできなくなります。
ただし、現在お持ちの保険証は有効期限(最長、令和7年7月31日)まで引き続きご利用いただけます。
マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで一定の負担割合で受診することできます。
※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行予定です。(申請は不要)
医療機関等の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
令和7年7月31日までは、暫定的な措置として、新たに後期高齢者医療制度に加入される方については、マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付いたします。
保険証を紛失または破損した場合は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を利用すると以下のメリットがあります。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
利用登録は、マイナポータルのほか医療機関や薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにて申し込みが可能です。
登録するための機械が無い方や登録方法が分からない方には、保険医療課にて利用登録の支援も行っています。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443