ページの先頭です

文字サイズ

背景色

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

後期高齢者医療特別会計における消費税および地方消費税の未申告について

2024年5月31日

ID:3167

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

消費税および地方消費税が未申告であったことが判明しました

概要

 本市では、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する高齢者保健事業を岐阜県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から受託し、後期高齢者医療特別会計(以下「特別会計」という。)で実施しています。

 令和5年5月に厚生労働省から、本事業の委託に係る消費税の取扱いについて、「広域連合から交付される委託費が1,000万円を超え、一般会計の歳入で受け入れる場合は、消費税の申告が不要となるが、特別会計の歳入で受け入れる場合は、消費税の申告が必要となる」旨の通知がありました。

 この通知を受け、広域連合から受けた委託金額等を調査したところ、特別会計で受け入れており、令和2年度分から申告が必要であったことが判明しました。

対象年度

令和2年度分から令和4年度分

対応

 申告が必要な令和2年度から令和4年度の過去3年度分の消費税申告書を税務署へ提出しました。なお、消費税額は各年度とも還付となりました。

再発防止

 消費税制度や申告等の手続き方法の把握および広域連合等の関係機関と情報共有を徹底し、適切かつ確実な事務執行に努めて参ります。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら