
NPO法人の設立には、所轄庁の認証が必要です
岐阜県内にのみ事務所を設ける法人は、岐阜県知事が所轄庁となり、複数の都道府県に事務所を設ける法人の場合は内閣総理大臣が所轄庁となります。
認証の申請は、定款、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書など法に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければなりません。
所轄庁は、これを受けて、法で定められた要件を満たしていれば、申請書の受理後4ヶ月以内に設立を認証しなければなりません。なお不認証の決定をしたときは、理由を付した書面により通知されます。

法人設立までの主な流れは、次のとおりです
- 設立総会
団体の所属者全員で活動の形態・目的を議論し、一定の方向性を決定します。NPO法人の設立が決定したら「設立総会」を開催し、正式に設立の意思決定をします。
- 申請手続相談
認証申請書類を作成して、所轄庁の担当部署に相談します。申請書の修正箇所などの指導を受けます。
- 認証申請
整えた申請書を提出します。
- 公告・縦覧
申請書類が公告されます。縦覧期間は2ヶ月間です。
- 審査
2ヶ月以内の期間に認証の審査をします。
- 決定
認証、不認証の決定をし、通知します。
- 登記
認証決定通知が到着してから2週間以内に法務局へ法人設立の登記をします。
- 登記完了届の提出
登記完了後、所轄庁に登記完了届等の書類を提出します。

法人化したら
- 毎事業年度初めの3月以内に、事業報告書や役員名簿などを作成し、主たる事務所に備え置くとともに、社員その他の利害関係人から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。
- 毎事業年度1回、事業報告書や役員名簿、変更のあった定款など所轄庁に提出しなければなりません。
なお、NPO活動についてのお問い合わせは次のところへ

NPO法人の設立に関するご相談など
海津市役所 市民生活部 生活・環境課 電話0584-53-3195

NPO法人の認証手続に関すること
岐阜県庁 県民生活課 電話058-272-1111(内線2387)