生活に困って生活保護をお考えのかたは、社会福祉課へご相談ください。家庭の状況などについてお聞きし、生活のために活用できる制度や生活保護を受けるための要件などについて説明します。
生活保護の受給を考えている方は、相談後に本人または扶養義務者、同居の親族により生活保護の申請が必要です。
扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」ものと定められておりますが、「保護の要件」ではなく、扶養が受けられないことによって保護が受けれないということではありません。
生活歴などから親族との間に特別な事情や扶養義務の履行が期待できない場合は、基本的には扶養照会を行いませんので、担当窓口にてご相談ください。
申請の手続きが済むと、地区担当員が家庭訪問などの方法により、生活保護が必要かどうかの調査をします。現在の生活や住まいの状況、世帯員の健康状況、収入や資産の状況などです。また、金融機関や生命保険会社、扶養義務者などに対しても調査を行います。
調査結果と厚生労働大臣の定める保護基準に基づいた最低生活費とを比較し、生活保護が必要かどうか、必要ならどの程度のものかを決定し、文書で通知します。
なお、生活保護は申請から決定まで2週間から1カ月ほどかかります。
行き詰まってしまう前に、早めにご相談ください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569